会社が生命保険料を支払っても、その全額をその年の費用にできるとは限らない。たとえば同じ法人契約の生命保険でも、保険料を損金にできるものもあれば、資産として貸借対照表に載せるものもある。
個人で生命保険に入る場合は、生命保険料控除や相続税、所得税などが気になりやすい。一方、会社が契約者になる法人契約では、中心になるのは会社の経理処理だ。支払った保険料をどう扱うのか、保険金を受け取ったときにどう処理するのかで、法人税の計算にも影響する。
法人契約の生命保険は、事業保障、役員退職金の準備、従業員の福利厚生などに使われることがある。ただし、税務上の扱いは契約日、契約形態、保険種類、解約返戻金の水準などで変わる。ここでは、FP2級で押さえたい基本を軸に、損金算入、資産計上、雑収入の考え方を整理する。
会社が契約すると何が変わるのか
法人契約の生命保険とは、会社が契約者となって加入する生命保険のことだ。被保険者は役員や従業員などで、保険金の受取人は法人になることもあれば、役員・従業員の遺族になることもある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者 | 法人 |
| 被保険者 | 役員・従業員など |
| 保険金受取人 | 法人、または被保険者の遺族など |
| 主な目的 | 事業保障、退職金準備、福利厚生、遺族保障など |
個人契約との大きな違いは、税金や処理の中心が変わる点にある。個人契約では、個人が保険料を支払い、本人や家族が保険金を受け取る。そのため、生命保険料控除、所得税、相続税、贈与税などが論点になりやすい。
一方、法人契約では会社が保険料を支払う。会社の会計上、その保険料を費用として処理できるのか、資産として処理するのかが問題になる。保険金や給付金を受け取った場合も、会社の収益として扱うかどうかを考える必要がある。
| 区分 | 個人契約 | 法人契約 |
|---|---|---|
| 契約者 | 個人 | 法人 |
| 被保険者 | 本人・配偶者・子など | 役員・従業員など |
| 主な論点 | 所得税・相続税・贈与税・生命保険料控除 | 損金算入・資産計上・益金算入 |
| 主な目的 | 家族保障、医療保障、老後資金など | 事業保障、退職金準備、福利厚生など |
なぜ「保険料=費用」と単純に考えられないのか
法人契約の生命保険でまず押さえたいのが、損金算入、資産計上、益金算入という3つの言葉だ。
損金算入とは、法人税を計算するときに会社の費用として扱うことをいう。資産計上とは、支払った金額をその場で費用にせず、会社の資産として処理することだ。益金算入とは、法人税を計算するときに会社の収益として扱うことを指す。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 損金算入 | 法人税計算上、費用として扱うこと |
| 資産計上 | 支払った金額を費用ではなく資産として処理すること |
| 益金算入 | 法人税計算上、収益として扱うこと |
生命保険料は、会社からお金が出ていくため、直感的にはすべて費用に見える。しかし、将来に解約返戻金や満期保険金として戻ってくる可能性がある部分は、単なる費用ではなく資産性を持つと考えられる。
そのため、法人契約の生命保険では、保険の種類、解約返戻金の有無、保険金の受取人などによって処理が変わる。ここを見落とすと、「支払ったから費用」と考えていたものが、実際には資産計上の対象だったということが起こり得る。
どんな保険が損金になりやすいのか
大まかには、貯蓄性の低い保険は損金算入されやすく、貯蓄性の高い保険は資産計上されやすい。これは、将来会社に戻ってくるお金がどれくらいあるかで考えると理解しやすい。ただし、実際の処理は契約内容によって変わるため、あくまで基本的な見取り図として押さえる必要がある。
| 保険の種類 | 保険金受取人が法人 | 保険金受取人が被保険者・遺族 |
|---|---|---|
| 定期保険など貯蓄性の低い保険 | 原則として損金算入 | 原則として損金算入 |
| 終身保険・養老保険・年金保険など貯蓄性の高い保険 | 資産計上 | 契約形態により処理が異なる |
| 特約部分 | 特約の内容に応じて処理 | 特約の内容に応じて処理 |
定期保険は、一定期間の死亡保障を目的とする保険だ。基本的には満期保険金がなく、貯蓄性が低いため、一定の条件のもとでは支払保険料を損金算入しやすい。
ただし、定期保険であれば常に全額損金になるわけではない。解約返戻金が高い定期保険では、定期保険という名前であっても資産性があると考えられ、保険料の一部を資産計上する処理が必要になる場合がある。
貯蓄性が高い保険はなぜ資産に近いのか
終身保険、養老保険、年金保険などは、定期保険に比べて貯蓄性が高い保険だ。終身保険は一生涯の死亡保障があり、解約すれば解約返戻金を受け取れる場合がある。養老保険は、保険期間中に死亡した場合には死亡保険金、満期まで生存していた場合には満期保険金が支払われる。年金保険は、将来年金を受け取るための保険である。
法人が将来、保険金や解約返戻金を受け取る可能性があるなら、支払った保険料には資産性がある。たとえば、法人が契約者で、役員を被保険者とし、死亡保険金受取人も法人である終身保険では、支払保険料は原則として資産計上する。
| 契約の例 | 内容 |
|---|---|
| 契約者 | 法人 |
| 被保険者 | 役員 |
| 死亡保険金受取人 | 法人 |
| 保険の種類 | 終身保険 |
| 支払保険料の処理 | 資産計上 |
これは、保険料を支払った時点で会社の外に完全に出ていった費用と見るのではなく、将来の保険金や解約返戻金につながる資産として見る考え方だ。
最高解約返戻率が50%を超えると何が起きるのか
法人契約の定期保険では、最高解約返戻率が重要な判断材料になる。最高解約返戻率とは、保険期間中に解約返戻金が最も高くなる時点の返戻率のことだ。
最高解約返戻率が高い保険は、定期保険であっても貯蓄性が強いと考えられる。令和元年7月8日以後に契約した定期保険や第三分野保険では、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%を超える場合、支払保険料の一部を資産計上する取扱いが問題になる。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間の処理 |
|---|---|
| 50%超70%以下 | 支払保険料の40%を資産計上、60%を損金算入 |
| 70%超85%以下 | 支払保険料の60%を資産計上、40%を損金算入 |
| 85%超 | より細かい計算により、一部を資産計上 |
このルールは、解約返戻金の高い保険について、支払った保険料をすべてすぐに損金にするのではなく、将来戻ってくる可能性のある部分を資産として扱う考え方だ。ただし、最高解約返戻率70%以下で年換算保険料相当額が一定以下の場合など、細かな例外もある。実際には国税庁の最新資料や契約内容を確認する必要がある。
また、資産計上した金額をずっと資産のまま残すわけではない。一定の取崩期間に入ると、過去に資産計上した金額を取り崩し、損金に算入していく。
| 期間 | 処理の考え方 |
|---|---|
| 資産計上期間 | 支払保険料の一部を資産計上 |
| 取崩期間 | 資産計上した金額を取り崩して損金算入 |
| その他の期間 | 支払保険料を全額損金算入する場合がある |
法人保険では、保険料を支払った年だけで処理が完結するとは限らない。保険期間全体で、どの時期に費用化し、どの時期に資産を取り崩すのかを見る必要がある。
長期平準定期保険はどう整理すればよいのか
長期平準定期保険とは、保険期間が長く、一定の要件を満たす定期保険として整理されてきたものだ。FP試験上は、次の要件で説明されることがある。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 要件1 | 保険期間満了時の年齢が70歳を超える |
| 要件2 | 契約時の年齢+保険期間×2が105を超える |
たとえば、契約時の年齢が45歳、保険期間が35年の場合、保険期間満了時の年齢は80歳になる。また、45歳+35年×2=115となるため、要件に該当する可能性がある。
長期平準定期保険は定期保険でありながら、保険期間が長く、解約返戻金も一定程度発生しやすい。そのため、通常の定期保険より貯蓄性があると考えられ、保険料の一部を資産計上する考え方が出てくる。
FP試験上の典型整理では、保険期間を前半6割と後半4割に分けて処理する形で説明される。
| 期間 | 支払保険料の処理 |
|---|---|
| 保険期間の前半6割 | 2分の1を損金算入、2分の1を資産計上 |
| 保険期間の後半4割 | 支払保険料を全額損金算入し、前半で資産計上した金額を取り崩して損金算入 |
たとえば、保険期間30年、年間保険料24万円の場合、前半6割は18年となる。この期間は、年間保険料24万円のうち12万円を損金算入し、12万円を資産計上する。
| 前半18年間の処理 | 金額 |
|---|---|
| 損金算入 | 12万円 |
| 資産計上 | 12万円 |
| 年間保険料 | 24万円 |
後半12年間では、支払保険料24万円を全額損金算入する。さらに、前半18年間で資産計上した金額を、後半12年間で取り崩して損金算入していく。
12万円 × 18年 = 216万円
216万円 ÷ 12年 = 18万円
この例では、後半期間に毎年18万円ずつ資産計上額を取り崩すイメージになる。ただし、法人契約の定期保険に関する税務上の取扱いは令和元年以降に見直されている。実務で判断する場合は、契約日、最高解約返戻率、保険期間、保険料水準をもとに、最新の通達や専門家の確認を前提にする必要がある。
ハーフタックスプランはなぜ半分ずつ処理するのか
1/2養老保険は、ハーフタックスプランとも呼ばれる。法人が契約者となり、役員・従業員を被保険者とする養老保険のうち、一定の契約形態を満たすものだ。
典型的には、次のような契約形態になる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者 | 法人 |
| 被保険者 | 役員・従業員の全員 |
| 満期保険金受取人 | 法人 |
| 死亡保険金受取人 | 役員・従業員の遺族 |
| 経理処理 | 2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費として損金算入 |
この契約では、満期まで被保険者が生存していれば、満期保険金は法人が受け取る。そのため、支払った保険料には資産性がある。
一方、被保険者である役員・従業員が死亡した場合、死亡保険金は法人ではなく、役員・従業員の遺族が受け取る。つまり、会社の資産形成の面と、従業員等の遺族保障・福利厚生の面をあわせ持つ契約だ。
そのため、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金算入する。
| 処理 | 金額 |
|---|---|
| 保険料積立金として資産計上 | 50万円 |
| 福利厚生費として損金算入 | 50万円 |
| 年間保険料 | 100万円 |
ただし、福利厚生費として処理するには、被保険者を役員・従業員の全員とするなど、福利厚生としての要件を満たす必要がある。特定の役員だけを対象にする場合などは、給与課税など別の処理が問題になる可能性がある。
個人年金保険では受取人で処理が変わる
法人が契約者となり、役員・従業員を被保険者とする個人年金保険では、死亡給付金や年金の受取人によって経理処理が変わる。
| 死亡給付金の受取人 | 年金の受取人 | 経理処理 |
|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 資産計上 |
| 役員・従業員の遺族 | 役員・従業員 | 給与 |
| 役員・従業員の遺族 | 法人 | 90%を資産計上、10%を損金算入 |
死亡給付金も年金も法人が受け取る契約であれば、将来法人が受け取るお金につながるため、支払保険料は資産計上される。
死亡給付金を役員・従業員の遺族が受け取り、年金も役員・従業員本人が受け取る契約であれば、法人が支払う保険料は役員・従業員への経済的利益と考えられ、給与として扱われる。
死亡給付金は遺族が受け取り、年金は法人が受け取る契約では、90%を資産計上し、10%を損金算入する処理になる。ここでも、誰が将来のお金を受け取るのかが判断の軸になる。
保険金を受け取ったら会社の収益になるのか
法人が生命保険や医療保険から保険金・給付金を受け取った場合、原則として雑収入として益金に算入する。益金とは、法人税を計算するときの収益にあたるものだ。
法人が契約者であり、死亡保険金受取人も法人である生命保険から死亡保険金を受け取った場合、その保険金は会社の収益として処理する。満期保険金、入院給付金、手術給付金なども、法人が受け取る場合には原則として益金に算入する。解約返戻金は、過去に資産計上している金額との差額を雑収入または雑損失として処理する。
| 法人が受け取るもの | 主な処理 |
|---|---|
| 死亡保険金 | 雑収入として益金算入 |
| 満期保険金 | 雑収入として益金算入 |
| 解約返戻金 | 資産計上分との差額を雑収入または雑損失として処理 |
| 入院給付金・手術給付金 | 雑収入として益金算入 |
個人契約では、入院給付金や手術給付金が非課税となる場合がある。しかし、法人契約で法人が受け取る場合は、個人の非課税給付金と同じ感覚では考えられない。会社が受け取る以上、原則として会社の収益として処理する。
資産計上していた保険料はどうなるのか
法人が保険金や解約返戻金を受け取った場合、その契約について過去に資産計上している保険料があれば、その資産を取り崩す。
たとえば、法人が契約者で、終身保険の保険料をこれまでに200万円資産計上していたとする。その保険を解約して解約返戻金220万円を受け取った場合、過去に資産計上していた保険料積立金200万円を取り崩し、差額20万円を雑収入として益金に算入する。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | 220万円 | 保険料積立金 | 200万円 |
| 雑収入 | 20万円 |
受け取った金額が資産計上額を上回れば、その差額は雑収入になる。反対に、受け取った金額が資産計上額を下回る場合は、差額が雑損失になることがある。
もう一つ注意したいのは、法人が保険金を受け取らない場合だ。代表例が1/2養老保険、ハーフタックスプランである。
ハーフタックスプランでは、法人が保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上する。しかし、被保険者である役員・従業員が死亡した場合、死亡保険金は法人ではなく、役員・従業員の遺族が受け取る。
この場合、法人は死亡保険金を受け取らないため、資産計上していた保険料積立金は将来回収できないものとして取り崩す必要がある。相手科目は雑損失として処理する。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雑損失 | 500万円 | 保険料積立金 | 500万円 |
法人が保険金を受け取らない場合でも、資産計上していた金額をそのまま残しておくことはできない。保険料を支払った時点だけでなく、保険金が誰に支払われるのかまで追って処理する必要がある。
最初に確認すべきポイントはどこか
法人契約の生命保険では、細かな制度を暗記する前に、まず契約の形を確認することが大切だ。特に重要なのは、保険の種類と保険金の受取人である。
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 契約者は誰か | 法人契約か個人契約か |
| 被保険者は誰か | 役員・従業員など |
| 保険金受取人は誰か | 法人か、被保険者の遺族か |
| 保険の種類 | 定期保険、終身保険、養老保険、年金保険など |
| 解約返戻金の有無 | 貯蓄性・資産性の判断に関係する |
| 最高解約返戻率 | 定期保険の資産計上割合に関係する |
| 福利厚生目的か | ハーフタックスプランなどに関係する |
| 保険金を法人が受け取るか | 益金算入や資産取崩しに関係する |
同じ生命保険でも、法人が保険金を受け取るのか、役員・従業員や遺族が受け取るのかによって、経理処理は変わる。また、同じ定期保険でも、解約返戻金が高いものは資産計上が必要になる場合がある。
法人保険は、節税効果だけでなく、事業保障、退職金準備、福利厚生などの目的と経理処理を合わせて確認する必要がある。契約の目的を明確にしたうえで、その目的に合う契約か、税務上どのように扱われるかを順番に見ることが大切だ。
まとめ
法人契約の生命保険は、個人契約とは税金の考え方が大きく異なる。個人契約では、所得税、相続税、贈与税、生命保険料控除などが中心になる。一方、法人契約では、会社の経理処理が中心になる。
支払った保険料を損金算入できるのか、資産計上するのかは、保険の種類、解約返戻金の有無、保険金の受取人によって変わる。貯蓄性の低い定期保険などは損金算入されやすく、終身保険、養老保険、年金保険など貯蓄性の高い保険は資産計上されやすい。ただし、これは大まかな整理であり、契約内容によって例外がある。
最高解約返戻率50%超の定期保険、長期平準定期保険、1/2養老保険、法人契約の個人年金保険などは、契約形態によって処理が変わる。法人が保険金を受け取ったときは、原則として雑収入として益金算入する。過去に保険料を資産計上していれば、保険金や解約返戻金を受け取ったときにその資産を取り崩す。
法人保険の税務は、契約内容や税制改正によって扱いが変わりやすい。利点だけを見るのではなく、誰が契約し、誰が保障され、誰が保険金を受け取るのかを順番に確認することが、法人契約の生命保険を理解する出発点になる。
(本稿は各種公開情報をもとに作成した。一部数値は記事掲載時点の情報である)

