医療保険の入院給付金・手術給付金に税金はかかる?非課税になる保険金を整理

医療保険やがん保険に加入していると、病気やけがで入院したときに入院給付金を受け取ったり、手術を受けたときに手術給付金を受け取ったりすることがある。

このような給付金を受け取ったとき、「税金はかかるのか」と気になる人は多い。

結論からいえば、医療保険の入院給付金や手術給付金は、原則として非課税となる。

これは、死亡保険金や満期保険金とは性格が異なるためだ。入院給付金や手術給付金は、病気やけがによる治療費、入院中の生活費、収入減少などを補うためのお金である。利益を得るためのお金というより、病気やけがによる負担を補う性格が強い。

この記事では、医療保険の入院給付金・手術給付金を中心に、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金など、非課税となる保険金・給付金を整理する。

なお、死亡保険金や満期保険金の課税関係には深入りしない。あくまで「非課税となる給付金」に絞って見ていく。

目次

医療保険の給付金は、死亡保険金や満期保険金とは性格が違う

生命保険や医療保険から受け取るお金には、いくつかの種類がある。

たとえば、被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金がある。また、養老保険などが満期を迎えたときに受け取る満期保険金もある。

これらは、契約者、被保険者、受取人の関係や、契約の形によって、相続税、所得税、贈与税などが関係する。

一方、医療保険の入院給付金や手術給付金は、病気やけがによる負担を補うためのお金である。

たとえば、入院中の医療費、差額ベッド代、通院費、仕事を休んだことによる収入減少など、実際の生活上の負担を支えるために受け取る。

そのため、満期保険金のように利益を得るためのお金とは性格が異なる。このような理由から、入院給付金や手術給付金などは、原則として非課税とされている。

受け取るお金主な性格税金の考え方
死亡保険金死亡により支払われる保険金契約形態により相続税・所得税・贈与税
満期保険金満期により支払われる保険金所得税または贈与税
入院給付金・手術給付金病気やけがの負担を補う給付金原則として非課税

この記事では、3つ目の「病気やけがの負担を補う給付金」を中心に扱う。

入院給付金は原則として非課税

入院給付金とは、病気やけがで入院したときに、入院日数などに応じて支払われる給付金である。

たとえば、入院1日につき5,000円、1万円といった形で支払われる医療保険がある。

この入院給付金は、原則として非課税となる。

入院給付金は、病気やけがで発生する医療費や生活上の負担を補うためのお金である。そのため、通常は所得税の課税対象にならない。

たとえば、病気で10日間入院し、医療保険から10万円の入院給付金を受け取った場合、その給付金は原則として非課税となる。

入院給付金を受け取ったからといって、その金額を給与所得のように所得として申告する扱いにはならない。

ただし、後で説明するように、受け取った給付金が使われずに残ったまま相続が発生した場合には、別の扱いになる。

手術給付金も原則として非課税

手術給付金とは、病気やけがで保険契約上の対象となる手術を受けた場合に支払われる給付金である。

医療保険では、入院給付金とあわせて手術給付金が支払われることがある。

この手術給付金も、原則として非課税となる。

手術給付金は、手術に伴う医療費や療養中の負担を補うためのお金である。入院給付金と同じように、利益を得るためのお金ではなく、病気やけがによる負担を補う性格が強い。

そのため、通常は所得税の課税対象にならない。

たとえば、手術を受けたことで医療保険から20万円の手術給付金を受け取った場合、その給付金は原則として非課税となる。

入院給付金と手術給付金は、医療保険で特に身近な給付金だ。どちらも、基本的には「病気やけがの負担を補うお金」として非課税になる、と押さえると分かりやすい。

非課税になり得る主な保険金・給付金

非課税となる保険金・給付金には、入院給付金や手術給付金のほかにもいくつかある。

代表的なものを整理すると、次のようになる。

保険金・給付金主な内容
入院給付金病気やけがで入院したときに支払われる給付金
手術給付金所定の手術を受けたときに支払われる給付金
高度障害保険金所定の高度障害状態になったときに支払われる保険金
特定疾病保険金がん・急性心筋梗塞・脳卒中など、所定の疾病に該当したときに支払われる保険金
リビングニーズ特約保険金余命が一定期間以内と判断された場合などに、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取るもの

これらは、病気、けが、障害、重い疾病、余命に関わる状態などに備えるための保険金・給付金である。

身体の傷害や疾病などに基因して支払われる保険金・給付金は、所得税法上、非課税所得として扱われる場合がある。高度障害保険金、入院費給付金なども、この考え方に沿って整理される。

ただし、すべての保険金・給付金が常に非課税になるわけではない。保険契約の内容、受取人、法人契約か個人契約かなどによって扱いが変わる場合がある。

この記事では、個人契約を中心に、一般的な考え方を整理する。

高度障害保険金は非課税になり得る

高度障害保険金とは、被保険者が保険契約で定められた高度障害状態になった場合に支払われる保険金である。

高度障害状態とは、一般に、両目の視力を失った場合や、両手・両足に著しい障害が残った場合など、保険契約で定められた重い障害状態をいう。

高度障害保険金は、病気やけがによって重い障害を負った本人や家族の生活を支えるためのお金である。

そのため、原則として非課税となる。

死亡保険金と同じような金額が支払われることもあるが、死亡によって遺族が受け取るお金ではなく、本人が生存中に高度障害状態となったことで支払われる保険金である。

この点で、死亡保険金とは税金の考え方が異なる。

特定疾病保険金は非課税になり得る

特定疾病保険金とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中など、保険契約で定められた特定の病気に該当した場合に支払われる保険金である。

保険商品によっては、三大疾病保険金、特定疾病一時金などの名称で呼ばれることもある。

特定疾病保険金は、重い病気の治療費や療養中の生活費、収入減少に備えるためのお金である。

そのため、原則として非課税となる。

たとえば、がんと診断され、保険契約で定められた条件を満たしたことで、特定疾病保険金を受け取る場合がある。この場合、その保険金は原則として非課税となる。

ただし、受け取った保険金を使わずに現金や預金として残したまま相続が発生した場合には、その残った現金や預金が相続財産になる場合がある。

リビングニーズ特約保険金は非課税になり得る

リビングニーズ特約保険金とは、被保険者の余命が一定期間以内と判断された場合などに、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができる特約による保険金である。

本来、死亡保険金は被保険者が亡くなった後に受取人へ支払われる。

しかし、リビングニーズ特約を利用すると、被保険者が生存している間に、死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる。

このリビングニーズ特約保険金も、原則として非課税となる。

これは、余命に関わる状況で、療養費や生活費、身の回りの整理などに使うためのお金としての性格が強いためである。

ただし、受け取った保険金が使われずに現金や預金として残り、その後に本人が亡くなった場合、その残った現金や預金は相続財産になる場合がある。

この場合、死亡保険金として受け取ったわけではない。生前に受け取った保険金が現金や預金として残っている状態である。

そのため、死亡保険金の非課税枠とは別の扱いになる点に注意が必要だ。

本人以外が受け取る場合も非課税になり得る

入院給付金や手術給付金などは、被保険者本人が受け取る場合に非課税となるイメージが強い。

しかし、本人以外が受け取る場合でも、非課税となることがある。

配偶者や直系血族、生計を一にするその他の親族など、一定の範囲の人が受け取る場合にも、非課税として扱われることがある。

受取人非課税になり得るか
被保険者本人非課税になり得る
配偶者非課税になり得る
直系血族非課税になり得る
生計を一にするその他の親族非課税になり得る

直系血族とは、親、祖父母、子、孫など、直接の上下関係にある親族をいう。

ここで大切なのは、「本人が受け取らないと必ず課税される」と考えないことだ。

もちろん、保険契約の内容や受取人の設定によって確認すべき点は変わる。実際に給付金や保険金を受け取る場面では、保険会社からの案内や税務上の扱いを確認することが大切である。

医療費控除では給付金を差し引く点に注意

入院給付金や手術給付金そのものが原則として非課税であっても、医療費控除を受けるときには別の注意点がある。

医療費控除では、実際に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を差し引いて計算する。

たとえば、入院や手術で医療費を支払い、その後に医療保険から入院給付金や手術給付金を受け取った場合、その給付金は医療費の補てんとして扱われる。

このため、確定申告で医療費控除を計算するときは、支払った医療費の全額をそのまま控除対象にするのではなく、給付金で補てんされた部分を差し引く必要がある。

給付金自体が非課税であることと、医療費控除の計算で差し引くことは別の論点である。

医療保険の給付金を受け取った年に医療費控除を使う場合は、この点を確認しておきたい。

受け取った給付金が残ったまま相続になった場合の注意点

入院給付金、手術給付金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金などは、受け取った時点では原則として非課税である。

ただし、非課税で受け取ったお金が、その後も使われずに現金や預金として残ることがある。

その状態で、受け取った人が亡くなった場合には、その残った現金や預金は相続財産になる場合がある。

たとえば、リビングニーズ特約保険金として500万円を受け取り、そのうち300万円を使わずに預金として残したまま本人が亡くなった場合を考える。

受け取った時点のリビングニーズ特約保険金は、原則として非課税である。

しかし、亡くなった時点で残っていた300万円の預金は、相続財産として扱われる場合がある。

この残ったお金は「死亡保険金そのもの」ではない。生前に受け取った給付金が、現金や預金として残っているものだ。

そのため、死亡保険金の非課税枠とは別の扱いになる点に注意が必要である。

場面税金の考え方
入院給付金や手術給付金を受け取った時点原則として非課税
受け取った給付金を使わずに現金・預金として残した場合その時点では現金・預金として保有
残った現金・預金がある状態で相続が発生した場合相続財産になる場合がある

受け取った時点で非課税だからといって、その後の相続まで必ず非課税になるわけではない。給付金を受け取った後に残額がある場合は、その残額の扱いにも目を向ける必要がある。

法人契約の場合は扱いが違う

ここまでの説明は、主に個人が契約者となる医療保険や生命保険を前提にしている。

個人契約の場合、入院給付金や手術給付金などは原則として非課税となる。

一方で、法人契約の場合は扱いが異なる。

法人が契約者となり、法人が入院給付金や手術給付金などを受け取った場合、その給付金は基本的に雑収入として益金に算入される。

益金とは、法人税を計算するときの収益にあたるものだ。

つまり、個人が受け取る医療保険の給付金は非課税となる場合がある一方、法人が受け取る場合には、法人税の課税対象になるのが基本となる。

契約の形給付金の主な扱い
個人契約で個人が受け取る原則として非課税
法人契約で法人が受け取る基本的に益金に算入

役員や従業員を被保険者とする法人契約の医療保険では、誰が契約者で、誰が給付金を受け取るのかによって経理処理が変わる。

そのため、法人契約については、個人契約の非課税扱いをそのまま当てはめないように注意が必要だ。個別の処理は、契約内容や保険料の経理処理も含めて税理士などに確認したい。

非課税となる給付金で確認したいポイント

医療保険や特約の給付金を受け取るときは、次の点を確認すると整理しやすい。

確認することポイント
受け取るお金の種類入院給付金、手術給付金、高度障害保険金などか
契約者は誰か個人契約か法人契約かで扱いが違う
受取人は誰か本人、配偶者、直系血族など一定範囲なら非課税になり得る
医療費控除を使うか給付金で補てんされた金額は医療費から差し引く
受け取った後に残っているか残った現金は相続財産になる場合がある
死亡保険金かどうか死亡保険金の非課税枠とは別に考える
法人が受け取ったか基本的に益金に算入される

特に大切なのは、受け取った時点で非課税となる給付金であっても、残ったお金が相続財産になる場合があることだ。

また、法人契約の場合は個人契約とは扱いが異なる。

医療保険や生命保険の給付金を受け取るときは、保険金・給付金の種類、受取人、契約者、受け取った後の残額を確認しておきたい。

まとめ

医療保険の入院給付金や手術給付金は、原則として非課税となる。

これらは、病気やけがによる医療費や生活上の負担を補うためのお金であり、利益を得るためのお金とは性格が異なる。

非課税となる主な保険金・給付金には、次のようなものがある。

保険金・給付金主な扱い
入院給付金原則として非課税
手術給付金原則として非課税
高度障害保険金原則として非課税
特定疾病保険金原則として非課税
リビングニーズ特約保険金原則として非課税

また、本人だけでなく、配偶者や直系血族、生計を一にするその他の親族などが受け取る場合にも、非課税として扱われることがある。

ただし、非課税の給付金であっても、受け取ったお金が使われずに現金や預金として残ったまま相続が発生した場合には、その残ったお金が相続財産になる場合がある。

この場合、死亡保険金の非課税枠とは別の扱いになる。

さらに、法人契約の場合は、個人契約とは扱いが異なる。法人が入院給付金や手術給付金を受け取った場合には、基本的に雑収入として益金に算入される。

医療保険の給付金は、死亡保険金や満期保険金とは税金の考え方が違う。

受け取るお金の種類、契約者、受取人、医療費控除との関係、受け取った後の残額を確認しながら整理することが大切だ。

(本稿は各種公開情報をもとに作成した。一部数値は記事掲載時点の情報である)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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