NISAで非課税になるもの・ならないものを整理する

2024年からのNISAは、日本の個人が使える少額投資非課税制度として、18歳以上を対象に制度が拡充された。この記事で整理するのは、どの商品を買うかではなく、NISAで「何が非課税になり、どこから外れると課税や別扱いになるのか」という境界線だ。

NISAは、対象商品から得る一定の利益が制度条件の範囲で非課税になる仕組みである。ただし、「NISA口座を持っていれば投資に関係する税金がすべてなくなる」という制度ではない。売却益、配当金、分配金、損失、対象商品、受取方式を分けて見ると、見落としやすい点が見えてくる。

家計や将来資金を考える人にとって、非課税のメリットだけを知るだけでは足りない。上場株式等の配当金・分配金の受取方式、成長投資枠で買える商品の範囲、NISA口座内で損失が出た場合の扱いは、口座開設後に初めて意識されやすい論点だからだ。

目次

NISAは「利益が非課税になる制度」だが、すべてが非課税になるわけではない

NISAで非課税の対象になり得るのは、NISA口座で買い付けた対象商品から生じる売却益、配当金、分配金などである。2024年からの制度では、つみたて投資枠と成長投資枠を併用でき、非課税保有期間は無期限とされる。

年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円、合計360万円。非課税保有限度額は総枠1,800万円で、そのうち成長投資枠は1,200万円とされる。非課税保有限度額は簿価残高方式で管理され、売却した場合には、その簿価分の枠を翌年以降に再利用できる。

一方で、使わなかった年間投資枠を翌年に上乗せして使える制度ではない。ここは混同しやすい。売却による枠の再利用と、未使用分の繰り越しは別の話として整理したい。

非課税になるものと、条件を外れるものは分けて考える

NISAでまず確認したいのは、「NISA口座で買った対象商品かどうか」だ。制度の対象になる商品から得た利益であれば、売却益や配当・分配金が非課税対象になり得る。

ただし、扱いは一律ではない。

  • 対象商品の売却益 NISA口座内で制度条件を満たす場合、非課税対象になる。
  • 上場株式等の配当金・ETFやREITの分配金 NISA口座で買い付けたものでも、受取方式によっては課税扱いになる場合がある。
  • 株式投資信託の分配金 NISA対象商品であれば非課税対象になり得る。ただし、上場株式等の配当金受取方式の問題とは分けて考える。
  • NISA対象外の商品 NISA口座の非課税対象にはならない。個別の商品が対象かどうかは、制度上の要件や金融機関の取扱状況で確認する。
  • NISA口座内の損失 他の課税口座の利益と損益通算できない。

この整理で重要なのは、NISAが「利益の非課税」を中心とする制度であり、損失の税務上の調整や対象外商品の優遇まで含む制度ではないという点だ。

上場株式等の配当金・分配金は、受取方式で扱いが変わる

NISAで特に見落としやすいのが、上場株式等の配当金・分配金の受取方式である。

日本証券業協会は、NISA口座で買い付けた上場株式等の配当金・分配金を非課税にするには、証券会社で受け取る「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があると説明している。配当金領収証方式、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式などでは、NISA口座で保有していても課税扱いになる場合がある。

つまり、NISA口座で買った株だから配当金も自動的に非課税、とは限らない。

ここで配当金と分配金の違いも整理しておきたい。配当金は企業が株主に支払うもの、分配金は投資信託やETF、REITなどから投資家に支払われるものとして考えられる。ただし、税務上の扱いや受取方式は商品によって異なるため、名称だけで判断しない方がよい。

外国株式の配当についても、補足しておきたい。日本側ではNISAの非課税対象になり得る場合でも、外国で源泉徴収される場合がある。国、商品、金融機関、租税条約などで扱いが変わるため、外国株配当はNISAの制度名だけで完結しない論点として確認材料になる。

つみたて投資枠と成長投資枠は、金額だけでなく対象商品が違う

NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠がある。違いは年間投資枠だけではない。買える商品の範囲も異なる。

つみたて投資枠は、長期の積立て・分散投資に適した投資信託が中心とされる。年間投資枠は120万円だ。

成長投資枠は、一定の上場株式、投資信託、ETF、J-REITなどが対象になり得る。年間投資枠は240万円で、非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠として使える上限は1,200万円とされる。

ただし、成長投資枠は「何でも買える枠」ではない。整理・監理銘柄や一定の投資信託などは対象外とされる。資産運用業協会は、成長投資枠の対象となる国内籍投資信託、ETF、REIT等について、届出のあった商品リストを公表している。個別の商品が対象かどうかは、最新のリストや金融機関の取扱状況を確認したい。

利益は非課税になり得る一方、損失は損益通算できない

NISAでは、通常は課税対象になる売却益や配当・分配金が、制度条件の範囲で非課税になる。一方で、NISA口座内で損失が出た場合の扱いは別だ。

NISA口座内の損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算できない。課税口座であれば、一定の条件のもとで利益と損失を相殺できる場合があるが、NISAでは利益が非課税になる代わりに、損失を税務上の調整に使えない。

この点は、制度を理解するうえで見落としやすい。NISAは利益を保証する制度ではなく、元本割れを防ぐ制度でもない。非課税という言葉だけでなく、損失が出た場合の税務上の扱いも同じ制度の一部として見ておきたい。

非課税メリットとあわせて、確認する場所を知る

NISAは、給与所得者、個人事業主、退職後の資金管理を考える人など、幅広い生活者に関係する制度だ。ただし、制度の理解と投資判断は分けて考える必要がある。この記事の主眼は、商品選びではなく、制度の範囲を確認しやすくすることにある。

確認したいポイントは、大きく分けると次の通りだ。

  • 口座 NISA口座で買い付けた対象商品か。
  • 投資枠 つみたて投資枠か、成長投資枠か。対象商品が枠によって異なる。
  • 受取方式 上場株式等の配当金・分配金について、株式数比例配分方式になっているか。
  • 対象商品 成長投資枠で買える商品か。最新リストや金融機関の取扱状況を確認する。
  • 損失の扱い NISA口座内の損失は、他の課税口座の利益と損益通算できない。
  • 外国株配当 日本側のNISA非課税とは別に、外国で源泉徴収される場合がある。

NISAを整理するには、「非課税になるもの」と「非課税にならない、または条件を満たさないと課税されるもの」を同じ重さで見ることが大切になる。売却益、配当金、分配金、損失、対象商品、受取方式を分ければ、制度の範囲を落ち着いて確認しやすくなる。

次に見るニュースや金融機関の案内では、非課税枠の大きさだけでなく、受取方式、対象商品、損失時の扱い、未使用枠と売却後の枠再利用の違いを確認したい。NISAは便利な制度だが、その便利さは「どこまでが非課税の範囲か」を理解して初めて、生活者にとって意味を持つ。

出典・参考

主な参照資料

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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