死亡保険金にかかる税金|相続税・所得税・贈与税の違いを整理

死亡保険金は、亡くなった人に関係するお金だからといって、必ず相続税になるわけではない。

同じ死亡保険金でも、保険料を誰が払っていたか、誰が亡くなったか、誰が受け取るかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかに分かれる。特に大切なのは、契約者という名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担していたかという点だ。

生命保険は、残された家族の生活を支えるための大切なお金である。一家の収入を支えていた人が亡くなったとき、死亡保険金があれば、当面の生活費、教育費、住宅ローン、葬儀費用などに備えやすくなる。

一方で、死亡保険金を受け取る場面では、税金の扱いも避けて通れない。この記事では、死亡保険金にかかる税金を、契約者・被保険者・受取人の関係から整理する。なお、満期保険金や解約返戻金の税金は、死亡保険金とは考え方が異なるため、ここでは深入りしない。

目次

死亡保険金はなぜ相続税だけで考えられないのか

死亡保険金は、被保険者が亡くなったときに支払われる保険金だ。

そのため、「亡くなった人に関係するお金だから、相続税がかかる」と考えやすい。しかし、税金の種類は、死亡という出来事だけで決まるわけではない。

国税庁は、死亡保険金の課税関係について、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になると示している。

死亡保険金にかかる税金は、主に次のように整理できる。

税金の種類どのような場合に関係するか
相続税被保険者と保険料負担者が同じ場合
所得税保険料負担者と保険金受取人が同じ場合
贈与税被保険者、保険料負担者、保険金受取人がすべて異なる場合

つまり、死亡保険金を考えるときは、「死亡保険金だから相続税」と決めつけるのではなく、契約の形を確認する必要がある。

まず誰が契約に関係しているのか

死亡保険金の税金を理解するには、まず生命保険契約に出てくる3つの立場を押さえておきたい。

登場人物意味
契約者保険契約を結び、通常は保険料を負担する人
被保険者その人の死亡などが保険の対象になる人
受取人死亡保険金を受け取る人

たとえば、夫が生命保険に加入し、夫が亡くなったときに妻が死亡保険金を受け取る契約であれば、夫が契約者、夫が被保険者、妻が受取人という形になる。

ただし、税金を考えるときには、契約者名だけを見れば十分とは限らない。税金上は、実際に誰が保険料を負担していたかが重要になる。

契約者の名義と、実際に保険料を払っていた人がずれることもあり得る。だからこそ、死亡保険金の税金を確認するときは、「名義」だけでなく「保険料の負担者」を意識する必要がある。

判断の軸は「誰が保険料を払ったか」

死亡保険金にかかる税金を判断するとき、もっとも重要な軸は「誰が保険料を払ったか」だ。

同じ死亡保険金でも、保険料を払っていた人、亡くなった人、受け取る人の関係によって、税金の種類が変わる。

基本的には、次のように整理できる。

保険料を払った人被保険者死亡保険金を受け取る人主な税金
AAB相続税
ABA所得税
ABC贈与税

この表だけでは少し抽象的なので、夫・妻・子の例に置き換えてみる。

保険料を払った人被保険者受取人主な税金
夫が自分に保険をかけ、妻が受け取る相続税
夫が妻に保険をかけ、夫が受け取る所得税
夫が妻に保険をかけ、子が受け取る贈与税

ここで分かるのは、死亡保険金の税金は「誰が亡くなったか」だけでは決まらないということだ。誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのかまで見て、はじめて税金の種類が見えてくる。

相続税になるのはどんな場合か

死亡保険金が相続税の対象になる代表的なケースは、保険料を負担していた人と被保険者が同じ場合だ。

たとえば、夫が自分を被保険者として生命保険に加入し、保険料も夫が負担していたとする。そして、夫が亡くなったときに、妻が死亡保険金を受け取るケースである。

契約の例内容
保険料を払った人
被保険者
受取人
税金相続税

この場合、亡くなった夫が保険料を負担していたため、死亡保険金は相続により取得したものとみなされ、相続税の対象になる。

国税庁も、被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になると説明している。ここでいう被相続人とは、亡くなった人のことだ。

ただし、相続税の対象になるからといって、必ず税金の負担が生じるとは限らない。相続人が受け取る死亡保険金には、一定の非課税枠があるためだ。この点は後で整理する。

所得税になるのはなぜか

死亡保険金が所得税の対象になるのは、保険料を払っていた人と死亡保険金を受け取る人が同じ場合だ。

たとえば、夫が妻を被保険者とする生命保険に加入し、保険料を夫が支払っていたとする。そして、妻が亡くなったときに、夫が死亡保険金を受け取るケースである。

契約の例内容
保険料を払った人
被保険者
受取人
税金所得税

この場合、亡くなったのは妻だが、保険料を負担していたのも、保険金を受け取るのも夫である。

つまり、夫は自分で保険料を払い、自分で死亡保険金を受け取っている。そのため、相続税ではなく、夫自身の所得として所得税の対象になる。

死亡保険金を一時金で受け取る場合は、原則として一時所得として扱われる。一時所得とは、毎月の給与のように継続的に発生する所得ではなく、一時的に生じる所得のことだ。

ここは、「人が亡くなったのに相続税ではないのか」と迷いやすい部分である。しかし、税金の判断では、死亡という出来事だけでなく、保険料を誰が負担していたかが大きな意味を持つ。

贈与税になるのはどんな形か

死亡保険金が贈与税の対象になるのは、保険料を払っていた人、被保険者、死亡保険金を受け取る人がすべて異なる場合だ。

たとえば、夫が妻を被保険者とする生命保険に加入し、保険料を夫が支払っていたとする。そして、妻が亡くなったときに、子が死亡保険金を受け取るケースである。

契約の例内容
保険料を払った人
被保険者
受取人
税金贈与税

この場合、死亡したのは妻だが、保険料を払っていたのは夫である。そして、死亡保険金を受け取るのは子だ。

つまり、夫が負担していた保険料によって、子が死亡保険金を受け取る形になる。税金上は、夫から子へ財産が移ったものと考えられるため、贈与税の対象になる。

同じ死亡保険金でも、受取人の設定によって贈与税になる場合がある。家族のために保険を準備する場合でも、誰を受取人にするかによって税金の種類が変わる点には注意したい。

相続税の死亡保険金には非課税枠がある

死亡保険金が相続税の対象になる場合でも、相続人が受け取る死亡保険金には一定の非課税枠がある。

死亡保険金は、残された家族の生活保障という性格が強いお金だ。そのため、相続税の計算上、一定額までは非課税とされている。

非課税限度額は、次の式で計算する。

500万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が妻と子2人の合計3人であれば、非課税枠は次のようになる。

500万円 × 3人 = 1,500万円

この場合、相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、1,500万円までは非課税枠の範囲内として扱われる。

国税庁も、相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分は、相続税がかからない財産に含まれると示している。

ただし、この非課税枠は、相続税の対象となる死亡保険金のうち、相続人が受け取るものに関する制度だ。所得税や贈与税の対象になる契約では、この死亡保険金の非課税枠とは別の考え方になる。

相続人以外が受け取ると何が変わるのか

死亡保険金の非課税枠は、相続人が受け取る場合に使えるものだ。

そのため、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、原則としてこの非課税枠は使えない。

たとえば、次のような人が受取人になっている場合には注意が必要である。

  • 内縁の配偶者
  • 相続人ではない孫
  • 相続人ではない兄弟姉妹
  • 友人・知人

もちろん、誰を受取人にするかは、家族関係や生活状況によって考えるべき問題だ。税金だけで決めるものではない。

ただし、税金の面では、相続人が受け取る場合と相続人以外が受け取る場合で、死亡保険金の非課税枠の扱いが異なる。保険金を「誰に残したいか」と同時に、「その人が受け取ったときに税金上どう扱われるか」も確認しておく必要がある。

契約内容のどこを確認すればよいのか

死亡保険金にかかる税金を考えるときは、次の点を確認すると整理しやすい。

確認することポイント
誰が保険料を払ったか税金の種類を判断する重要な軸
誰が被保険者か誰の死亡で保険金が支払われるか
誰が受取人か実際に保険金を受け取る人
受取人は相続人か相続税の非課税枠に関係する
相続人以外が受け取るか非課税枠が使えない場合がある
一括受取か年金受取か一時所得や雑所得など、所得税の扱いに関係する場合がある

年金形式で死亡保険金を受け取る場合は、一時金とは違う課税関係が出てくることがある。相続税や贈与税だけで終わらず、その後に受け取る年金部分について所得税の扱いを確認する場面もあるため、個別の契約内容を見て判断したい。

特に大切なのは、契約者・被保険者・受取人をセットで見ることだ。

生命保険は、契約時には税金まで強く意識せず、家族構成や保障額を中心に決めていることも多い。しかし、実際に死亡保険金を受け取る場面では、契約の形によって税金が変わる。

保険証券や契約内容のお知らせを確認し、誰が契約者で、誰が被保険者で、誰が受取人になっているのかを把握しておくと、いざというときに迷いにくくなる。

まとめ

死亡保険金は、必ず相続税になるわけではない。

契約者・被保険者・受取人の関係、特に誰が保険料を払っていたかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかに分かれる。

基本的には、次のように整理できる。

保険料を払った人被保険者死亡保険金を受け取る人主な税金
AAB相続税
ABA所得税
ABC贈与税

保険料を払った人と被保険者が同じ場合は、相続税の対象になりやすい。保険料を払った人と受取人が同じ場合は、所得税の対象になりやすい。保険料を払った人、被保険者、受取人がすべて異なる場合は、贈与税の対象になりやすい。

また、相続税の対象となる死亡保険金で、相続人が受け取る場合には、次の非課税枠がある。

500万円 × 法定相続人の数

一方で、相続人以外が死亡保険金を受け取る場合、この非課税枠は原則として使えない。

死亡保険金は、家族を守るための大切なお金だ。だからこそ、保険金額だけでなく、誰が保険料を払い、誰が被保険者で、誰が受け取る契約なのかを確認しておきたい。税金の種類は、保険料負担者・被保険者・受取人の関係によって変わる。

(本稿は各種公開情報をもとに作成した。一部数値は記事掲載時点の情報である)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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