薬局やドラッグストアで買った市販薬のレシートは、確定申告で所得控除につながることがある。対象になるのが、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)だ。
ただし、この制度は「市販薬を買えば税金が戻る」という仕組みではない。2026年分、つまり令和8年分までの支出を考える場合、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った特定一般用医薬品等購入費が主な対象になる。通常の医療費控除とは同じ年に併用できず、どちらか一方を選ぶ扱いになる点も見落としやすい。
家計の実務では、制度名を覚えることよりも、手元のレシートをどう分けるかが重要になる。病院代や通院費まで含めて通常の医療費控除で考えるのか、対象医薬品の購入費に絞ってセルフメディケーション税制を検討するのか。確定申告前の整理は、そこから始まる。
市販薬なら何でも対象、ではない
セルフメディケーション税制でまず確認したいのは、購入した商品が「対象医薬品」に当たるかどうかだ。
OTC医薬品とは、処方せんなしで薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品を指す。その中でもスイッチOTC医薬品は、医療用医薬品として使われていた成分を、市販薬として使えるようにしたものと説明される。
ただし、税制上の対象医薬品を「スイッチOTC医薬品だけ」と決めつけると正確ではない。令和4年以降に購入された医薬品では、スイッチOTC医薬品と同種の効能・効果を持つ一定の医薬品も対象になり得る。個別の商品が対象かどうかは、厚生労働省の対象品目リスト、購入時のレシート表示、店頭やパッケージの表示などで確認するのが基本になる。
健康食品、サプリメント、栄養ドリンク、医薬部外品などは、名前や売り場の印象だけで判断しない方がよい。医薬品であっても、セルフメディケーション税制の対象表示があるかを分けて確認したい。
12,000円を超えた部分が所得控除の計算に入る
セルフメディケーション税制では、対象医薬品の購入費の合計額から、保険金等で補てんされる金額を除いたうえで、12,000円を超える部分が所得控除の対象になる。控除額の上限は88,000円とされている。
整理すると、計算の入口は次の流れになる。
- 対象医薬品の購入費を合計する
- 保険金等で補てんされる金額があれば差し引く
- そこから12,000円を差し引く
- 控除額は最大88,000円まで
ここで誤解しやすいのは、控除額がそのまま還付されるわけではない点だ。セルフメディケーション税制は所得控除であり、税率をかける前の所得を減らす仕組みである。計算後の税額から直接差し引く税額控除とは違う。
たとえば、対象医薬品の購入費が年間20,000円で、補てんされる金額がない場合、12,000円を超える8,000円が控除額の計算に関係する。実際の税負担への反映は、所得や他の控除の状況によって変わる。
申告者本人の健康診断なども条件になる
対象医薬品の購入額だけでは、セルフメディケーション税制は使えない。控除を受ける本人が、健康の保持増進や疾病予防に関する一定の取組を行っていることも条件になる。
国税庁の案内では、一定の取組として、健康診査、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健康診査、がん検診などが例示されている。
ここで押さえたいのは、一定の取組が求められるのは申告者本人だという点だ。自己または生計を一にする配偶者・親族のために購入した対象医薬品の費用を合算できる場合がある一方、家族全員が同じ取組をしていなければならない、という整理ではない。
たとえば、家族のために対象医薬品を購入した場合でも、申告者本人が勤務先の定期健康診断を受けていれば、他の条件と合わせて適用を検討できる。反対に、対象医薬品の購入額が多くても、申告者本人の一定の取組を示せなければ条件を満たさない。
健康診断や予防接種の費用そのものは、セルフメディケーション税制の対象医薬品購入費ではない。あくまで、申告者が健康管理に関する取組を行っていることを示す材料として位置づけられる。
通常の医療費控除と同じ年には併用できない
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除の特例である。そのため、同じ年分について通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を両方使うことはできない。
通常の医療費控除は、病院での診療費、治療に必要な医薬品、通院費など、医療費全体を広く見る制度だ。一方、セルフメディケーション税制は、対象医薬品の購入費に焦点を当てる。
比較すると、考え方は次のように分かれる。
- 通常の医療費控除 診療費、治療費、医薬品購入費など、医療費全体を広く整理する制度。
- セルフメディケーション税制 対象医薬品の購入費について、一定の条件を満たす場合に使える医療費控除の特例。
年間の医療費全体が大きい家庭では、通常の医療費控除が比較対象になりやすい。病院での支出は大きくない一方、対象医薬品を継続的に購入している家庭では、セルフメディケーション税制も候補になる。
どちらが適しているかは、医療費全体、対象医薬品の購入額、保険金等で補てんされた金額、所得の状況によって変わる。確定申告では、支出を分類したうえで比較することになる。
明細書の添付と5年保存を分けて考える
適用を受けるには、確定申告が必要になる。年末調整だけで完結する制度ではない。
書類の扱いでは、「申告書に添付するもの」と「手元で保存するもの」を分けておきたい。セルフメディケーション税制では、明細書を確定申告書に添付する。一方、対象医薬品の領収書や、一定の取組を行ったことを示す書類は、5年間保存する扱いになる。
レシート整理では、次の点を確認しておくと混乱しにくい。
- 購入した医薬品が対象表示付きか
- 対象医薬品だけを年分ごとに分けているか
- 保険金等で補てんされる金額がないか
- 申告者本人が健康診断など一定の取組をしているか
- 通常の医療費控除と比較できるよう、病院代なども別に整理しているか
薬の名前だけで判断せず、レシート上の表示や厚生労働省の対象品目情報と照らすことが、実務上は分かりやすい整理になる。
2026年分までの申告と、令和9年分以後の変更点は分けて確認
セルフメディケーション税制は、適用期限や対象医薬品の範囲が見直されてきた。2026年分、つまり令和8年分までの申告を考える場合は、令和8年12月31日までに支払ったものとして、該当する年分の国税庁案内に沿って確認する。
一方、厚生労働省の令和8年度税制改正関係資料では、令和9年分以後の所得から適用される見直しとして、スイッチOTC医薬品に関する扱いや、それ以外の医薬品の期限延長、対象医薬品の追加・除外に関する整理が示されている。
ここを混同すると、いま申告する年分の条件と、将来の制度変更の話が同じものに見えてしまう。レシートを整理するときは、まず「何年分の申告か」をそろえる。そのうえで、対象医薬品、明細書、保存書類の扱いを確認する方が読み違いを避けやすい。
制度改正は、政策上はセルフメディケーション推進と結びつけて説明されている。ただし、個人の確定申告では、政策の方向よりも、申告年分ごとの具体的な条件が判断材料になる。
申告前に確認したいのは「薬の名前」「レシート」「年分」
セルフメディケーション税制は、節税額だけを先に考えると誤解しやすい。制度の入口は、対象医薬品かどうか、12,000円を超えるか、申告者本人が一定の取組をしているか、通常の医療費控除と比べてどうか、という順番で整理すると分かりやすい。
薬局やドラッグストアのレシートは、捨てる前に対象表示を確認したい。家族分を合算する場合は、誰のために購入したものか、生計を一にしているかも整理の材料になる。
今後の確認点は、令和9年分以後の制度見直しが、一般向けの申告案内や対象品目リストにどう反映されるかだ。市販薬の購入費を確定申告で扱うなら、「対象かどうか」「どの年分か」「医療費控除とどちらを選ぶか」を分けて考えることが、実務上の出発点になる。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁「セルフメディケーション税制」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm
- 国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
- 厚生労働省「令和8年度税制改正の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001623254.pdf

