中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは? 遺族厚生年金の加算を整理

65歳になった途端、年額635,500円の加算が消える。遺族厚生年金を受けている妻のなかには、そうした変化に直面する人がいる。中高齢寡婦加算が65歳で終了するからだ。

ただし、そこで制度が完全に途切れるわけではない。一定の世代には、65歳前後の年金額の落ち込みを和らげるための経過的寡婦加算が設けられている。似た名前でも、両者の役割は同じではない。

中高齢寡婦加算は40歳から65歳までの生活を補う加算であり、経過的寡婦加算は制度移行期の世代に生じやすい不利益を和らげる経過措置という位置づけだ。この違いを押さえておくと、65歳前後で遺族厚生年金がどう変わるのかが見えやすくなる。

目次

中高齢寡婦加算とは何か

中高齢寡婦加算は、一定の妻が受ける遺族厚生年金に上乗せされる給付だ。日本年金機構によると、40歳から65歳になるまでの間、年額635,500円が加算される。

遺族基礎年金が子のある配偶者や子を中心に設計されているのに対し、中高齢寡婦加算は、子がいない妻や、子がいても後に遺族基礎年金を受けられなくなった妻の生活を補う意味合いが強い。

まずは「65歳までの生活を支える上乗せ給付」と理解すると、制度の全体像をつかみやすい。

どういう妻に加算されるのか

代表的なのは、夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻だ。日本年金機構も、このケースを中高齢寡婦加算の基本的な対象として示している。

ただし、「子のない妻だけが対象」と考えると見落としが出る。子のある妻が遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた場合でも、子が18歳到達年度末を迎えるなどして遺族基礎年金を受けられなくなった後、中高齢寡婦加算の対象になることがある。

整理すると、次のようになる。

  • 夫の死亡時点で40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  • 子のある妻でも、遺族基礎年金を受給できなくなった時点で40歳以上65歳未満であれば対象になりうる

共通するのは、40歳から65歳までの間に遺族厚生年金を受ける妻の生活を支える加算だという点だ。

65歳になると加算が消えるのはなぜか

中高齢寡婦加算は65歳になると終了する。日本年金機構は、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢寡婦加算はなくなると説明している。

つまり中高齢寡婦加算は、老齢基礎年金を受ける前の期間を補う給付として設計されている。65歳以降は自分自身の老齢基礎年金が始まることを前提に、加算は終わる。

ただし、制度の切り替わりによっては、65歳前後で受け取る年金額が目減りしやすい世代がある。その落差を和らげるための仕組みが、次に出てくる経過的寡婦加算だ。

経過的寡婦加算とは何か

経過的寡婦加算は、65歳到達前後における年金額の低下を防止するために設けられた加算だ。日本年金機構も、そのように説明している。

中高齢寡婦加算が65歳で終了した後は、自分の老齢基礎年金が中心になる。ただ、制度の移行期に当たる世代では、老齢基礎年金と合わせた受取額が中高齢寡婦加算が付いていた時期より大きく下がりやすい。そのため、一定の条件を満たす人に経過的寡婦加算が上乗せされる。

重要なのは、経過的寡婦加算が遺族厚生年金を受ける妻すべてに付くわけではないことだ。あくまで経過措置であり、対象は限定されている。

なぜ経過措置が必要になったのか

背景には、1986年の年金制度改正で老齢基礎年金の仕組みが整備されたことがある。日本年金機構は、昭和61年4月1日時点で30歳以上だった人、つまり1956年4月1日以前生まれの人を念頭に置いた経過措置として説明している。

この世代は、制度の切り替わりの影響で老齢基礎年金の加入期間が十分に積み上がりにくく、65歳以降に受け取る老齢基礎年金が相対的に低くなりやすい。経過的寡婦加算は、そのために65歳前後の受取額が下がりすぎないようにする仕組みと理解すると分かりやすい。

日本年金機構は、経過的寡婦加算について、老齢基礎年金の額と合わせると中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められているとしている。個々の差額をそのまま埋める制度というより、制度移行期の不利益を和らげるための加算と捉えるのが正確だ。

長期要件では何が変わるのか

中高齢寡婦加算には、遺族厚生年金の長期要件に関する条件がある。この点は見落とされやすい。

遺族厚生年金には、厚生年金の被保険者である間などに死亡した場合の短期要件と、老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした人が死亡した場合の長期要件がある。

日本年金機構によると、長期要件に当たるケースでは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上あることが、中高齢寡婦加算の付加条件となる。短期要件と同じ感覚で考えると、「遺族厚生年金は受けられても中高齢寡婦加算は付かない」という見落としにつながりやすい。

遺族厚生年金の受給要件と、中高齢寡婦加算が付く要件は分けて確認することが大切だ。

中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算を理解するときに押さえたいポイント

2つの加算の役割を整理すると、次のようになる。

中高齢寡婦加算は、一定の妻が受ける遺族厚生年金に40歳から65歳まで年額635,500円が加算される制度だ。対象は子のない妻だけではなく、子のある妻でも遺族基礎年金を受けられなくなった後に対象になる場合がある。

経過的寡婦加算は、65歳になって中高齢寡婦加算が終了した後、制度移行期の世代で年金額が下がりすぎないように設けられた経過措置だ。中心となるのは1956年4月1日以前生まれの妻で、すべての妻に付くわけではない。

さらに、長期要件では夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上必要になる点も押さえておきたい。

65歳前後で何が変わるのかを知っておくと、遺族厚生年金の全体像はかなり理解しやすくなる。加算の名前だけでなく、どの年齢で、なぜ制度が切り替わるのかまでセットで押さえることが大切だ。

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(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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