短期退職手当等と特定役員退職手当等とは 5年以下の退職金課税を整理

退職金を受け取るとき、勤続年数が5年以下だと、通常の退職所得の計算がそのまま使えないケースがある。関係するのは、役員等として短期間在任した人に関わる「特定役員退職手当等」と、役員等以外の短期勤務者に関わる「短期退職手当等」だ。

この制度は、退職金そのものの損得を一律に語る話ではない。自分の退職金がどの区分で退職所得として計算されるのか、額面ではなく控除後の金額をどう扱うのかを確認する話である。

退職金は、転職期間中の生活費、住宅ローン、教育費、老後資金などに使われることが多い。額面だけを見て資金計画を立てると、源泉徴収後の手取りとのずれが出ることがある。特に短期勤務や役員期間がある人は、「5年以下」「役員等」「300万円」という言葉を混同しないことが出発点になる。

目次

5年以下の退職金は、一律に同じ扱いではない

通常の退職所得は、退職金などの収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残額に2分の1を掛けて計算する。給与所得とは異なる計算方法が用意されており、長期勤務の一時金という性格を踏まえた仕組みになっている。

ただし、勤続年数が5年以下の退職金では、この2分の1課税が制限される区分がある。大きく分けると、確認したいのは次の3点だ。

  • 役員等としての期間に対応する退職金か
  • 役員等以外の短期勤務に対応する退職金か
  • 退職所得控除後の金額が300万円を超えるか

ここで重要なのは、「5年以下なら退職金全体が同じように重く扱われる」という理解ではない点である。特定役員退職手当等と短期退職手当等は別の区分であり、300万円という数字も退職金の額面を見るものではない。

短期退職手当等については、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等に関する制度整理として確認できる。現在の退職金課税を考えるうえでは、国税庁の最新資料や勤務先の処理を前提に、自分の退職金がどの区分に入るかを確認することになる。

通常の退職所得は、控除後の金額を半分にする

退職所得の基本は、まず退職所得控除額を差し引くことだ。退職所得控除額は勤続年数に応じて決まり、勤続年数20年以下では原則として「40万円×勤続年数」で計算する。ただし、この金額が80万円未満の場合は80万円となる。

勤続年数が20年を超える場合は、800万円に、20年を超える部分について1年あたり70万円を加える。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げる。

通常の流れは、次のように整理できる。

  • 退職金などの収入金額を確認する
  • 勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引く
  • 残った金額に2分の1を掛けて退職所得を計算する

5年以下の退職金で論点になるのは、最後の「2分の1を掛ける」処理がどこまで使えるかである。退職所得控除そのものがなくなるわけではないため、額面にそのまま税率がかかると考えるのも正確ではない。

特定役員退職手当等は、控除後に2分の1を掛けない

役員等としての勤続年数が5年以下の場合に関係するのが、特定役員退職手当等だ。ここでいう役員等には、法人の役員などが含まれる。国税庁の説明では、法人役員等のほか、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員も範囲に含まれるため、法人役員だけの話と狭く捉えない方がよい。

特定役員退職手当等では、退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を掛けない。通常の退職所得では控除後の残額を半分にするが、この区分ではその処理が使えない。

たとえば、従業員として働いた後に役員となり、退職時に退職金や役員退職慰労金を受け取るケースでは、どの期間に対応する支払いなのかが重要になる。退職金という名前が同じでも、従業員期間に対応するものか、役員等としての期間に対応するものかで扱いが変わる。

年数の判定でも注意がいる。国税庁の資料では、役員等勤続期間が4年11か月なら端数切り上げにより5年、5年1か月なら6年として扱う例が示されている。日数の感覚で「ほぼ5年」「少し超えた」と見るのではなく、税務上の勤続年数で区分が分かれる。

短期退職手当等では、300万円は額面でも非課税枠でもない

役員等ではない人に関係するのが、短期退職手当等だ。これは、役員等以外としての短期勤続年数に対応し、特定役員退職手当等に該当しない退職手当等として整理される。

この区分で誤解しやすいのが、300万円という数字だ。300万円は退職金の額面ではない。非課税枠でもない。見るのは、「収入金額-退職所得控除額」が300万円を超えるかどうかである。

控除後の金額が300万円以下なら、通常どおり2分の1計算が残る。一方、控除後の金額が300万円を超える場合は、300万円を超える部分について2分の1課税を適用しない。

つまり、短期退職手当等では「控除後の全額を半分にできなくなる」とは限らない。控除後300万円までの部分は半分にする考え方が残り、300万円を超えた部分は半分にしない。この分け方を押さえると、制度を読み違えにくい。

短期勤続年数の判定では、役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算する扱いがある。従業員期間と役員期間が混在する人は、「自分は役員等以外の退職金だから単純に短期退職手当等だけを見ればよい」と決めつけず、支払いの内訳と勤務期間の対応を確認したい。

従業員期間と役員期間がある人は、退職金の内訳が分かれ目になる

会社員として勤務した後に役員になった人、または役員期間と従業員期間が混在する人は、退職金全体を一つの区分で見られるとは限らない。一般退職手当等、短期退職手当等、特定役員退職手当等のどれに当たるかは、支払いの内容と勤務期間の対応で変わる。

確認材料になるのは、退職金の支払明細、退職所得の源泉徴収票、勤務先の退職金規程などだ。従業員としての長い勤務に対応する退職金と、短い役員期間に対応する退職慰労金が分かれている場合、税務上の扱いも分けて確認することになる。

同じ年に複数の退職手当等を受け取るケースも、一般的な概算だけでは判断しにくい。国税庁は、一般退職手当等、短期退職手当等、特定役員退職手当等が同じ年にある場合について別に整理している。控除額が収入金額を上回る場面などでは、調整計算が関係することもある。

この記事では、細かな算式までは踏み込まない。実際の税額や源泉徴収の処理には、退職金の内訳、勤務期間、過去の退職金受け取り、所得税率、住民税、復興特別所得税、退職所得の受給に関する申告書の提出状況などが関係する。

手取りを考える前に、区分・控除後・内訳を確認する

短期退職手当等と特定役員退職手当等を見分けるには、いきなり税額を計算するより、先に区分を整理した方が分かりやすい。

まず、勤続年数が5年以下に当たるかを確認する。1年未満の端数は切り上げるため、単純な月数の印象とは違う扱いになることがある。

次に、退職金が役員等としての期間に対応するものか、役員等以外の期間に対応するものかを確認する。役員等に当たる範囲は法人役員だけではないため、該当性に迷う場合は国税庁資料や勤務先の説明を確認する。

さらに、短期退職手当等では、退職所得控除後の金額が300万円を超えるかが分岐点になる。300万円は額面でも非課税枠でもなく、控除後の金額を見る数字だ。

退職金制度は勤務先ごとに規程が異なり、支払名目も一律ではない。短期勤務、役員就任、早期退職、会社都合退職など、退職の経緯によって確認する資料も変わる。手取りを見積もる前に、自分の退職金がどの区分で処理されているかを把握することが出発点になる。

300万円の意味と退職金の内訳を取り違えない

短期退職手当等と特定役員退職手当等は、どちらも勤続年数5年以下の退職金に関係するが、仕組みは同じではない。役員等としての短期退職金では、退職所得控除後に2分の1を掛けない。役員等以外の短期退職金では、控除後300万円を超える部分で2分の1課税が制限される。

生活面では、退職金を転職期間中の生活費、住宅ローンの返済、教育費、老後資金に充てる場面で、額面と手取りの差が資金計画に影響する。支払明細や源泉徴収票で区分を確認しないと、300万円基準を退職金額面の話と誤解しやすい。

退職金課税を読むうえで大切なのは、「5年以下だから一律に同じ」と捉えないことだ。確認したいのは、勤続年数、役員等かどうか、退職所得控除後の金額、退職金の内訳である。実際の扱いは個別事情で変わるため、支払明細、源泉徴収票、勤務先の説明を確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談するのが現実的な流れになる。

出典・参考

主な参照資料

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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