アルバイト収入がある学生に関係する税制として、「勤労学生控除」がある。これは学生本人の所得税を計算するときに関係する所得控除であり、親が受ける扶養控除とは別の制度だ。
国税庁の令和7年分の年末調整Q&Aでは、勤労学生控除について、令和7年分、つまり2025年分以後の基準が示されている。給与所得だけの場合は給与収入150万円以下が一つの目安になるが、この数字だけを見て「親の扶養も大丈夫」と考えると誤解しやすい。
学生本人の税金、親の税金、住民税、社会保険、勤務先の扶養手当は、それぞれ判定する制度が違う。この記事では、勤労学生控除を入口に、学生本人と親側で何を分けて確認すればよいのかを整理する。
勤労学生控除は、親ではなく学生本人の所得控除
勤労学生控除は、働きながら学ぶ学生本人が一定の要件を満たす場合に使える所得控除だ。所得控除とは、税金そのものを直接減らす仕組みではなく、税率をかける前の所得から一定額を差し引く仕組みをいう。
所得税の勤労学生控除額は27万円とされている。たとえば控除額27万円という数字は、税額から27万円がそのまま引かれるという意味ではない。本人の所得や他の控除によって、実際の税負担への影響は変わる。
ここで重要なのは、勤労学生控除の対象が「学生本人」だという点だ。親の年末調整で処理する扶養控除とは制度の入口が違う。学生本人がアルバイト先で年末調整を受ける場合や、必要に応じて確定申告をする場合に確認する制度になる。
給与収入のみなら150万円以下が目安、ただし他の要件もある
令和7年分、つまり2025年分以後の勤労学生控除では、合計所得金額85万円以下という基準が示されている。合計所得金額とは、給与収入そのものではなく、給与所得や事業所得、雑所得などを税法上のルールで合計した金額だ。
給与所得だけの場合は、給与収入150万円以下が一つの目安になる。ただし、これは「給与収入だけ」の場合の整理であり、アルバイト代以外の所得がある場合は単純に年収150万円だけでは判断できない。
確認したいポイントは、主に次の通りだ。
- 勤労学生控除は学生本人の所得控除である
- 令和7年分以後は、合計所得金額85万円以下が基準になる
- 給与所得だけの場合は、給与収入150万円以下が目安になる
- 給与所得等以外の所得金額が10万円以下であることも要件になる
- 一定の学校の学生・生徒であることが必要になる
副業、雑所得、事業所得、投資に関係する所得などがある場合は、給与収入だけではなく所得全体を見ることになる。学校区分や証明書類の扱いも、年末調整や確定申告の場面で確認する項目だ。
親の扶養控除は、学生本人の150万円とは別に考える
学生本人が勤労学生控除の対象になり得るとしても、親の扶養控除がそのまま残るとは限らない。親側の扶養控除は、扶養される子の所得金額、年齢、生計を一にしているかなど、別の条件で判断される。
令和7年分以後の扶養親族等の所得要件は、合計所得金額58万円以下と整理されている。給与収入のみの場合は、123万円以下が一つの目安になる。これは勤労学生控除の「85万円」「150万円」とは、対象者も制度も違う。
つまり、同じ学生アルバイトの収入でも、見る場所が二つある。
- 学生本人側では、勤労学生控除を受けられるかを確認する
- 親側では、扶養控除を受けられるかを確認する
- 19歳以上23歳未満の子などでは、親側で特定親族特別控除が関係することがある
特定親族特別控除は、控除対象扶養親族に該当しない19歳以上23歳未満の親族等について、親側で所得に応じて段階的に控除を受けられる可能性がある制度だ。勤労学生控除とは別の制度なので、「学生本人が控除を受ける話」と「親が控除を受ける話」を混ぜないことが大切になる。
「年収の壁」は一つの数字では整理できない
学生アルバイトの収入をめぐっては、「年収の壁」という言葉が使われることが多い。ただし、壁と呼ばれるものは一つではない。所得税、住民税、社会保険、勤務先の扶養手当・家族手当は、それぞれ別の基準で動いている。
所得税の勤労学生控除では、給与所得だけの場合に150万円以下という目安が出てくる。一方、社会保険の扶養は税法上の扶養控除とは別制度だ。厚生労働省などの資料では、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者認定について年間収入150万円未満という扱いも示されているが、これは所得税の勤労学生控除とは別の話として分けて読む必要がある。
住民税にも勤労学生控除があるが、所得税と控除額や判定の扱いが同じとは限らない。住んでいる自治体の案内も確認材料になる。
親の勤務先が家族手当や扶養手当を支給している場合も、会社独自の規定が関係する。税制上の扶養から外れるかどうかと、会社の手当が続くかどうかは必ずしも一致しない。
学生本人は年末調整・確定申告、親は扶養控除を確認する
勤労学生控除は、学生本人の年末調整や確定申告で確認する。アルバイト先が一つで勤務先の年末調整を受ける場合は、年末調整書類で勤労学生に該当するかを確認する流れになる。
複数のアルバイト先がある場合、年末調整を受けていない場合、給与以外の所得がある場合は、確定申告が関係することがある。このときも、給与収入だけではなく、合計所得金額や給与所得等以外の所得を確認する。
親側では、子どもの収入見込みをもとに、扶養控除や特定親族特別控除を確認する。親の年末調整だけで、学生本人の勤労学生控除まで処理されるわけではない。
世帯で見ると、確認する場所は次のように分かれる。
- 学生本人: 勤労学生控除、年末調整、確定申告
- 親: 扶養控除、特定親族特別控除
- 世帯全体: 住民税、社会保険、勤務先の扶養手当・家族手当
この分け方をしておくと、「150万円」「123万円」「扶養」という言葉が同じ話のように見えてしまう混乱を避けやすい。
確認の順番は「誰の制度か」「どの年分か」「給与以外の所得があるか」
勤労学生控除を理解するうえで、最初に見るべきなのは年収の数字そのものではない。まず、その制度が学生本人の税金に関係するのか、親の税金に関係するのかを分けることだ。
次に、どの年分の基準を見ているのかを確認する。令和7年分は2025年分以後に当たるため、古い説明に残る金額と混同しないようにしたい。
そのうえで、給与収入だけなのか、給与以外の所得があるのかを見る。勤労学生控除の150万円という目安は、給与所得だけの場合の整理であり、他の所得や学校区分などの要件を飛ばして判断できるものではない。
学生アルバイトの収入は、本人の所得税だけでなく、親の控除、住民税、健康保険、会社の手当に広がることがある。だからこそ、「いくらまでなら大丈夫か」という一つの数字ではなく、どの制度の基準を見ているのかを順番に確認することが、制度を読み違えないための出発点になる。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁「令和7年分 年末調整Q&A」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/qa.htm
- 国税庁「タックスアンサー No.1175 勤労学生控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
- 国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
- 国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
- 厚生労働省「『年収の壁』への対応」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 全国健康保険協会「令和7年度被扶養者資格再確認について」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/dependent_status/001/index.html

