損益通算の順番とは?経常所得・一時的な所得・山林所得・退職所得の流れを整理

損益通算は、所得税で出てくる「赤字と黒字の調整」の話だ。個人事業、不動産賃貸、資産の譲渡、退職金など、給与以外の所得がある年には、確定申告で税額に影響する場合がある。

ただし、ここで誤解しやすいのは、赤字なら何でも他の黒字から差し引けるわけではないという点だ。所得税では、収入を給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得などに分けて計算する。損益通算は、その区分をまたいで損失を調整する制度だが、対象になる赤字は限られる。

副業も同じだ。副業の赤字といっても、事業所得に当たるのか、雑所得に当たるのかで扱いが変わる。雑所得の損失は、原則として他の所得と損益通算できないため、「副業で赤字が出たから給与所得から差し引ける」とは単純にいえない。

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損益通算は「赤字なら何でも引ける」制度ではない

国税庁のタックスアンサーでは、損益通算を、一定の所得で生じた損失のうち一定のものを、一定の順序に従って他の所得から控除する制度として説明している。

対象となる損失は、主に次の所得に限られる。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

一方で、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得の損失は、他の所得から控除できないと整理されている。利子所得と退職所得は、所得金額の計算上、損失が生じないものとして扱われる。

ここで大事なのは、「どの所得グループに入るか」と「その損失を通算できるか」は別の話だということだ。FP2級の学習では、所得をグループに分けて順番を覚えるが、グループに名前が出てくる所得の赤字が、すべて通算対象になるわけではない。

まず確認したいのは、赤字が通算対象かどうか

損益通算で迷いやすいのは、順番の前にある入口だ。最初に確認したいのは、その赤字が制度上、他の所得と通算できる損失なのかという点になる。

たとえば、雑所得はFP学習上の整理では経常所得グループに含めて説明されることがある。しかし、雑所得の赤字は、原則として他の所得から差し引けない。同じように、一時所得が一時的な所得グループに入るからといって、一時所得の赤字を他の所得と通算できるわけではない。

不動産所得や譲渡所得でも、例外がある。生活に通常必要でない資産に関する損失、土地建物等の譲渡損失、株式等や先物取引に関する損失は、通常の損益通算とは別のルールで扱われる場合がある。不動産所得の損失でも、土地取得のための負債利子に対応する部分などは通算対象外となることがある。

つまり、損益通算は「赤字をどこから差し引くか」だけではなく、「そもそも差し引ける赤字か」を先に分けて考える制度だ。

FP2級では「4つの箱」で順番をつかむと分かりやすい

FP2級の学習では、損益通算の順番を理解するために、所得を大きく4つの箱に分けて整理することが多い。

  • 経常所得グループ 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得などをまとめて考える整理。
  • 一時的な所得グループ 譲渡所得と一時所得をまとめて考える整理。
  • 山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることによって生じる所得。
  • 退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得。

この4分類は、国税庁が所得区分を説明する際の正式な見出しそのものではなく、損益通算の順序を理解するための学習上の整理だ。実際の税務判断では、国税庁が示す所得区分や個別の例外を確認することになる。

それでも、この4つの箱で考えると、損益通算の流れは見えやすくなる。まず同じグループ内で通算し、その後、グループ間で通算する。赤字と黒字を自由な順番でぶつけるのではなく、所得の性質に応じた順序で処理する点が特徴だ。

赤字が出た所得区分で、通算の順番が変わる

損益通算の順序は、どの所得で赤字が出たかによって変わる。税務大学校資料などで説明される第1次通算、第2次通算、第3次通算の流れを、FP学習向けに整理すると、概ね次のように理解できる。

経常所得グループに赤字が残る場合は、譲渡所得、一時所得の順に差し引く流れで整理される。ここでいう経常所得グループには、給与、事業、不動産など、比較的継続的に発生しやすい所得が含まれる。

一時的な所得グループに通算対象となる譲渡損失がある場合は、経常所得グループから差し引く整理になる。ただし、譲渡所得の損失は資産の種類によって通算できないものがあるため、「譲渡で損が出たら必ず通算できる」とは考えない方がよい。

総所得金額が赤字になる場合は、山林所得、退職所得の順に差し引く流れになる。山林所得に赤字がある場合は、経常所得グループ、譲渡所得、一時所得、退職所得へと順に通算する整理が使われる。

退職所得が別枠で扱われるのは、退職により受ける退職手当など、通常の給与や事業収入とは性質が異なるためだ。山林所得も、山林の伐採・譲渡のように発生の仕方が特殊な所得として扱われる。こうした所得の性質の違いが、通算順序にも反映されている。

総合長期譲渡所得と一時所得は「2分の1前」で考える

損益通算で取り違えやすいのが、総合長期譲渡所得と一時所得の2分の1処理だ。これらは最終的に2分の1をする場面があるため、先に半分にしてから損益通算すると考えたくなる。

しかし、国税庁・税務大学校資料に基づく整理では、長期譲渡所得の金額と一時所得の金額は、2分の1をする前の金額で損益通算を行う。通算後に2分の1をする流れだ。

この順番を逆にすると、同じ収入や損失を使っていても計算結果が変わる。損益通算は単なる足し算と引き算ではなく、所得区分ごとの手順に沿って進める計算だと考えると理解しやすい。

確定申告では、順番より先に所得区分を分ける

確定申告で損益通算という言葉に触れるのは、個人事業、不動産賃貸、資産の譲渡、退職金などが関係する場面だ。ただし、最初に考えるのは「税金がどれだけ下がるか」ではなく、その赤字がどの所得に当たり、他の所得と通算できる性質のものかという点になる。

副業収入がある場合でも、事業所得として扱われるか、雑所得として扱われるかで結論が変わる。資産を売却した場合も、土地建物、株式等、生活に通常必要でない資産などは別ルールの対象になり得る。

FP2級の学習では順番の暗記が目立つが、実生活に近づけて考えるなら、次の3段階に分けると整理しやすい。

  • その赤字は、損益通算の対象となる所得から生じたものか
  • 例外や別ルールに当たらないか
  • 通算できる場合、どの順序で差し引くのか

この切り分けができると、損益通算を節税テクニックとして単純化せず、所得税の仕組みとして理解しやすくなる。

損益通算を知ると、所得税の区分が見えやすくなる

損益通算の順番を学ぶ意味は、試験問題を解くためだけではない。所得税では、給与、事業、不動産、譲渡、一時、山林、退職といった所得の性質によって、計算方法や損失の扱いが変わる。

この記事で押さえたい流れは、まず通算できる損失かを確認し、次に所得グループごとの順序を見て、最後に2分の1処理や例外を取り違えないことだ。特に、雑所得や一時所得の赤字、不動産所得の例外、株式等・土地建物等・先物取引の別ルールは、一般的な説明だけでは混同しやすい。

個別の申告では、所得区分、資産の種類、契約内容、損失の発生理由によって扱いが変わる。判断に迷う場合は、国税庁資料を確認したうえで、税務署や税理士に相談したい。損益通算は「赤字を引けるかどうか」の話に見えて、実際には所得税が収入をどう分類しているかを理解する入口になる。

出典・参考

主な参照資料

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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