給与所得とは?給与所得控除・年末調整・確定申告が必要な人を整理

会社員、パート、アルバイトの税金を考えるとき、まず分けたいのが「給与収入」と「給与所得」だ。源泉徴収票にある「支払金額」は、勤務先から支払われた給与や賞与などの収入額を示す。一方、所得税の計算で土台になるのは、そこから給与所得控除を差し引いた「給与所得」になる。

この区別は、令和7年分以降の税制を確認するうえでも重要だ。給与所得控除は令和7年分以降に見直され、国税庁の整理では給与収入190万円以下の控除額が65万円とされている。年末調整で終わる人が多い一方、副業、複数勤務、医療費控除などがある人は、確定申告や住民税の確認が関係することもある。

つまり、見る順番は「年収はいくらか」だけでは足りない。給与収入、給与所得控除、所得控除、税率、税額控除という段階を分けると、源泉徴収票や年末調整書類の意味がつかみやすくなる。

目次

給与所得は、源泉徴収票の「支払金額」と同じではない

給与収入は、勤務先から支払われる給与、賞与、各種手当などの総額を指す。源泉徴収票では「支払金額」に近い数字として読むと分かりやすい。

給与所得は、その給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額だ。所得税は、給与収入そのものに税率を掛けて決まるわけではない。給与所得を計算し、そこから基礎控除、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などを反映し、課税所得を出したうえで税額を計算する。

毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で精算されるため、この流れは普段あまり意識されにくい。ただ、源泉徴収票を見るときに「支払金額」と「給与所得控除後の金額」を分けて読むだけでも、自分の税金がどの段階で計算されているのかを追いやすくなる。

令和7年分以降の給与所得控除はどこが変わるのか

給与所得控除は、給与所得者について収入金額に応じて差し引かれる控除だ。個人事業主が必要経費を差し引いて事業所得を計算するのに対し、給与所得者には必要経費に代わるものとして説明されることが多い。

ただし、給与所得控除は自分で自由に支出を積み上げて差し引く制度ではない。控除額は給与収入に応じて決まり、給与明細にある支出を個人の判断で経費にできるわけではない。

令和7年分以降の給与所得控除について、国税庁は主な区分として次の内容を示している。

  • 給与収入190万円以下:給与所得控除額は65万円
  • 給与収入850万円超:給与所得控除額は195万円が上限
  • 同一年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合:支払金額の合計額で給与所得控除額を考える

注意したいのは、給与収入660万円未満の場合だ。国税庁の説明では、この範囲は所得税法別表第五により給与所得の金額を求める旨の注記がある。概算の理解として控除額表を見ることはできても、実際の申告や年末調整では国税庁の案内や勤務先の処理に沿って確認したい。

財務省の令和7年度税制改正資料では、給与所得控除の最低保障額引き上げについて、物価上昇局面での税負担調整や就業調整への対応が背景として示されている。ただし、個別の手取りがどう変わるかは、給与所得控除だけで決まらない。基礎控除、扶養、社会保険料、住民税、勤務先での年末調整の反映もあわせて見る必要がある。

手当や通勤費は、給与明細に載っていても扱いが分かれる

給与所得には、基本給や賞与だけでなく、残業手当、職務手当、家族手当、住宅手当などが原則として含まれる。名称が「手当」であっても、雇用関係に基づいて支払われるものは給与所得として扱われることが多い。

一方で、給与明細に載る金額がすべて同じように課税されるわけではない。一定の通勤手当や、通常必要とされる転勤・出張旅費などは、非課税として扱われることがある。

通勤手当は特に誤解しやすい。電車・バスなどの交通機関を使う場合、マイカーや自転車で通勤する場合、複数の通勤手段を併用する場合で、非課税限度額の考え方が異なる。単に「通勤手当は一定額まで非課税」と覚えるより、通勤手段ごとに限度額があると考える方が安全だ。

また、現金で受け取る給与以外にも、社宅、商品の値引販売、低利貸付などの経済的利益が給与として扱われることがある。現金で振り込まれていないから税金に関係しない、とは限らない。

年末調整で終わる人と、確定申告が必要になる代表例

多くの給与所得者は、勤務先の年末調整で所得税の精算が終わる。年末調整は、毎月の給与から概算で差し引かれていた所得税について、扶養状況や保険料控除などを反映し、年末に過不足を調整する手続きだ。

ただし、給与所得者でも確定申告が関係するケースがある。代表例は次のような場合だ。

  • その年の給与収入が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与を受け、年末調整を受けたうえで、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  • 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度など、年末調整だけでは扱えない控除を申告する人

複数の勤務先がある場合、「ダブルワークだから必ず確定申告」と単純にはいえない。確認したいのは、どの給与が年末調整に入っているか、年末調整されなかった給与収入があるか、給与以外の所得があるかという点だ。

転職した年も同じように注意したい。前職の源泉徴収票が現在の勤務先の年末調整に反映されていれば処理が進むことがあるが、反映されていない場合は申告の確認対象になり得る。

「20万円以下なら何もしなくてよい」とは限らない

副業をしている給与所得者でよく混同されるのが、いわゆる20万円ルールだ。これは、一定の給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額などが20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があるという話である。

ここでいう20万円は、売上や入金額そのものではなく、原則として収入から必要経費などを差し引いた後の所得金額で考える。副業の内容がアルバイトなら給与所得になりやすく、業務委託、原稿料、配信収入などは雑所得や事業所得の論点が出ることもある。この記事では給与所得を主題にしているため、給与以外の所得区分は別に確認したい。

また、所得税の確定申告が不要になる場合でも、還付申告をするなら取り扱いが変わる。医療費控除や寄附金控除などで還付を受けるために確定申告をする場合は、申告に含める所得の範囲を確認することになる。

住民税も別の確認項目だ。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告については居住地の自治体の案内を確認する必要がある。副業収入が少額でも、所得税だけで判断しないことが大切になる。

特定支出控除は、会社員が自由に経費化できる制度ではない

給与所得者にも、仕事に関連する一定の支出を考慮する制度として特定支出控除がある。通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費などが対象になり得るが、制度を使うには条件がある。

国税庁の説明では、特定支出の額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えることや、給与等の支払者の証明を受けることなどが関係する。さらに、特定支出控除を受けるには確定申告が必要になる。

そのため、特定支出控除は「会社員も領収書を集めれば自由に経費を差し引ける」という制度ではない。通常は給与所得控除で所得を計算し、特定支出控除は条件を満たす一部のケースで検討する制度と整理しておきたい。

源泉徴収票、年末調整、住民税を分けて確認する

給与所得を理解する入口は、年収、所得、控除、申告を一つに混ぜないことだ。源泉徴収票では、まず「支払金額」と「給与所得控除後の金額」を分けて見る。そこから所得控除や税額控除を反映し、最終的な税額が決まる。

年末調整では、扶養、保険料控除、住宅ローン控除など、勤務先で扱う項目を確認する。副業、複数勤務、医療費控除、寄附金控除、年収2,000万円超などがある人は、確定申告の対象になるかを別に見ていく。

最後に、住民税を所得税と切り離して考える。所得税の確定申告が不要なケースでも、自治体への住民税申告が関係することがあるため、居住地の案内を確認したい。

令和7年分以降は、給与所得控除の最低保障額引き上げが制度上の変化点になる。ただし、実際の税額や手取りは複数の控除、住民税、社会保険、勤務先の年末調整と結びついて決まる。源泉徴収票を読むときは、「給与収入はいくらか」「給与所得はいくらか」「年末調整に入っていない所得や控除はないか」「住民税は別に確認する項目がないか」を順に見ることが、申告の不安を整理する出発点になる。

個別の判断は、勤務先の案内、税務署、自治体、税理士などに確認するのが確実だ。制度の全体像を押さえておくと、年末調整や確定申告の時期に、どの資料を見ればよいかがはっきりしてくる。

出典・参考

主な参照資料

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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