所得税を考える入口は、税率や控除だけではない。日本の所得税では、まずその人が「居住者」「非居住者」「非永住者」のどの区分に入るかを確認し、そのうえで、どの所得が日本の課税対象になるかを考える。
これは税額計算の記事ではなく、「誰の、どこの所得が、日本の所得税の対象になり得るのか」を整理する記事だ。海外勤務、海外移住、日本で働く外国籍の人、日本国内に不動産収入がある海外在住者などでは、この区分が申告や源泉徴収の前提になる。
所得税は「日本人かどうか」だけで決まらない
所得税の納税義務者を考えるとき、見落としやすいのは、判断の出発点が国籍だけではないという点だ。日本国籍か外国籍かだけでなく、日本国内に住所や居所があるか、所得がどこで発生したかによって、日本の所得税が及ぶ範囲は変わる。
日本に住んでいれば、海外で得た所得が課税対象に含まれることがある。反対に、海外に住んでいても、日本国内に不動産収入や勤務収入などがあれば、日本の所得税と無関係とは限らない。
ここを誤ると、申告要否や課税範囲を短絡的に判断してしまうおそれがある。住民票、国籍、滞在日数だけで結論を出すのではなく、生活の本拠と所得の発生場所を分けて確認することが入口になる。
居住者・非居住者・非永住者はどう分かれるのか
国税庁のタックスアンサーでは、居住者は「日本国内に住所がある個人」または「現在まで引き続いて1年以上居所がある個人」と整理されている。
ここでいう住所は、単なる書類上の所在地ではなく、生活の本拠を指す。住居、職業、資産、家族の所在など、客観的な事実から判断される考え方だ。居所は、生活の本拠とまではいえないものの、現実に居住している場所をいう。
非居住者は、居住者に該当しない個人を指す。海外に生活の本拠が移っている人などが該当し得るが、実際の判断では滞在状況や仕事、家族、資産、住居などが関係する。
注意したいのが、非永住者の位置づけだ。名前に「非」が付くため非居住者に近く見えるが、制度上は居住者の一種である。国税庁の整理では、居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の個人が非永住者に当たる。
課税範囲は、区分ごとに次のように変わる。
- 非永住者以外の居住者 国内外を問わず、すべての所得が課税対象になる。
- 非永住者 国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本国内へ送金されたものが課税対象になる。
- 非居住者 国内源泉所得のみが課税対象になる。
重要なのは、所得税が「所得額」だけで決まるわけではないという点だ。誰の所得か、どこで生じた所得かによって、日本の所得税が及ぶ範囲が変わる。
住民票や滞在日数だけでは判断できない
居住者か非居住者かは、住民票の有無だけで機械的に決まるものではない。住所は生活の本拠であり、客観的事実によって判定される。
たとえば海外に長く滞在していても、日本に家族や主な生活基盤が残っている場合、単純に非居住者と整理できるとは限らない。国税庁の資料では、183日以上海外に滞在していても、それだけで日本の非居住者と決まるわけではないという考え方が示されている。
逆に、日本に滞在する外国籍の人でも、勤務や生活の実態によっては居住者に該当することがある。外国籍であることは、非居住者であることを意味しない。
複数の国に滞在地がある場合には、日本と外国の双方で居住者と判断される場面もある。その場合、二重課税を避けるための租税条約が関係することがある。ただし、条約の扱いは国ごとに異なるため、一般論だけで個別判断はできない。
海外勤務・海外移住では「所得の発生場所」も確認する
海外勤務や海外移住では、「どこに住んでいるか」とあわせて、「どこで所得が生じたか」が大きな論点になる。日本国内に所得の発生源があるものは国内源泉所得、国外に所得の発生源があるものは国外源泉所得と考える。
非居住者であっても、日本国内に不動産収入や事業収入などがある場合、日本の所得税が関係することがある。海外に住んでいるという事実だけで、日本の税金と切り離せるわけではない。
給与についても、支払地だけで判断しない。日本貿易振興機構(JETRO)の税制概要では、国外で支払われる給与であっても、日本勤務に基づくものは国内源泉所得になり得ると整理されている。どこから振り込まれたかだけでなく、どこで働いたことに基づく所得かが確認材料になる。
海外資産から所得がある居住者の場合も、海外配当、海外利子、海外不動産収入などが課税対象に含まれるか確認が必要になる。非永住者以外の居住者は、国内外を問わずすべての所得が課税対象になるためだ。
非永住者と非居住者を混同すると、課税範囲を読み違える
非永住者は、名称の印象から非居住者と混同されやすい。しかし、非永住者はあくまで居住者の一種であり、非居住者とは課税範囲が異なる。
非永住者は、国外源泉所得以外の所得に加え、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本国内へ送金されたものが課税対象になる。国外で生じた所得であれば常に日本で課税されない、という単純な整理にはならない。
一方、非居住者は国内源泉所得のみが課税対象となる。日本国内に所得の発生源がない場合、日本の所得税との関係は限定される。ただし、日本国内の不動産、勤務、事業などが絡む場合には、課税関係が生じることがある。
誤解しやすい点は、次のように整理できる。
- 外国籍なら非居住者になる、とは限らない。日本に住所や1年以上の居所があれば居住者になり得る。
- 非永住者は非居住者の一種ではない。居住者の一種である。
- 海外に住めば日本の所得税と無関係になる、とは限らない。国内源泉所得があれば日本の所得税が関係し得る。
- 住民票を抜けば必ず非居住者になる、とはいえない。生活の本拠など客観的事実で判断される。
- 非永住者なら国外所得はすべて日本で非課税、とは整理できない。国内支払や国外から日本国内への送金の有無が関係する。
この整理は、FP2級などの学習項目としても重要だが、実生活では海外赴任、海外移住、外国人雇用、海外資産の管理に直結する。暗記用語としてではなく、どの所得が日本の課税対象になるかを分ける道具として押さえたい。
税率の前に確認したい「自分の区分」と「所得の場所」
所得税を考えると、税率、控除、申告期限に目が向きやすい。しかし、国境をまたぐ生活や働き方がある場合、先に確認したいのは、自分が居住者、非永住者、非居住者のどれに当たり得るか、そして所得が国内源泉所得か国外源泉所得かという点だ。
海外勤務者であれば、給与や手当、赴任期間、支払地、勤務場所が関係する。海外移住者であれば、日本国内の不動産収入や事業収入が残っていないかが確認材料になる。日本で働く外国籍の人は、非永住者に該当するかどうかで、国外所得の扱いが変わることがある。
企業側にとっても、外国人社員や海外赴任者の給与支払い、源泉徴収、税務上の居住区分の確認は実務に関わる。家計では申告漏れの防止、企業では給与処理や税務対応の前提になる。
この記事で扱った区分は、所得税の基本的な見取り図である。実際の判断は、生活実態、勤務形態、資産の所在、租税条約、法令改正などで変わるため、個別の申告要否や税額は税務署や税理士等に確認するのが前提になる。
次に所得税のニュースや制度解説を読むときは、税率だけでなく、「その人はどの区分か」「所得はどこで生じたか」「国内支払や国外から日本国内への送金があるか」を分けて確認すると、課税範囲の見通しが立ちやすくなる。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁「No.2010 納税義務者となる個人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
- 国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
- 国税庁「No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
- 日本貿易振興機構(JETRO)「個人税制の概要」 https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section3/page7.html

