火災で家が焼けても、その原因が地震だった場合、火災保険だけでは原則として補償されない。名前だけを見ると「火災なら火災保険」と考えたくなるが、地震・噴火・津波による損害は別に考える必要がある。
そこで重要になるのが地震保険である。地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする建物や家財の損害に備える保険だ。火災保険に入っているから住まいのリスクはすべてカバーできている、とは限らない。
火災保険だけでは何が足りないのか
火災保険は、火災や落雷、風災、水濡れなど、契約で定められた事故による建物や家財の損害に備える保険である。住まいに関する基本的な損害保険として、多くの人が住宅購入時や賃貸契約時に加入する。
一方、地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失などの損害に備える保険である。
違いが分かりにくいのは、地震によって火災が起きる場合があるからだ。火そのものによる損害であっても、原因が地震であれば、通常の火災保険とは別に扱われる。地震で建物が倒壊した場合だけでなく、地震をきっかけに発生した火災や、津波による流失も、地震保険で考える範囲になる。
地震による損害は、広い地域で同時に発生しやすい。通常の火災や水濡れと違い、大地震では多数の住宅が一度に被害を受ける可能性がある。そのため、地震保険には火災保険とは異なる制度設計や上限がある。
地震保険は単独で入れるのか
地震保険は、単独では加入できない。火災保険に付帯する形で契約する保険である。
つまり、火災保険に入らずに地震保険だけを契約することはできない。一般的には、火災保険の契約時に地震保険もあわせて検討する。ただし、火災保険の契約期間の途中から地震保険を付けることもできる。
住宅購入時や賃貸契約時に地震保険を外した場合でも、後から必要性を感じたときに追加できる可能性がある。具体的な手続きや条件は契約内容によって異なるため、加入中の保険会社や代理店に確認する必要がある。
何が補償の対象になるのか
地震保険の補償対象は、居住用の建物と家財である。
建物は、人が住むための住宅を指す。戸建て住宅やマンションの専有部分など、居住用として使われる建物が対象になる。家財は、住宅内にある生活用の動産で、家具、家電、衣類、食器、寝具などが該当する。
持ち家であれば、建物と家財の両方を対象にするかを考える。賃貸住宅の場合、建物そのものは大家側の所有物であるため、入居者は自分の家財を対象に地震保険へ加入することができる。
ただし、地震保険はすべての財産を守る保険ではない。事務所や工場など、住居として使われない建物は対象外である。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、骨とうなども対象外となる。現金、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車なども補償対象には含まれない。
地震保険は、住まいと生活用の家財を守るための保険であり、高額品や事業用資産まで広く補償するものではない。この線引きは、加入前に確認しておきたいポイントだ。
保険金額は火災保険と同じにできるのか
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額を基準に決まる。
設定できる範囲は、火災保険の保険金額の30%から50%である。たとえば、建物の火災保険金額が2,000万円であれば、地震保険の保険金額は600万円から1,000万円の範囲で設定することになる。
さらに、地震保険には上限がある。建物は5,000万円、家財は1,000万円までである。火災保険の保険金額が大きくても、この上限を超えて契約することはできない。
ここは誤解しやすい。地震保険は、地震で失ったものをすべて元通りにするための保険というより、被災後の生活再建を支えるための保険として理解したほうがよい。住宅ローンが残っている場合や、家財を買い直す必要がある場合には、この考え方が特に重要になる。
損害が出たらいくら支払われるのか
地震保険では、損害の程度に応じて保険金が支払われる。実際の修理費を細かく積み上げて計算するというより、損害の大きさを区分し、その区分に応じて保険金額の一定割合が支払われる仕組みである。
主な区分は、全損、大半損、小半損、一部損の4つである。
全損と認定された場合は、保険金額の100%が支払われる。大半損の場合は60%、小半損の場合は30%、一部損の場合は5%である。
この仕組みは、地震被害が広範囲に及びやすく、迅速な支払いが求められることと関係している。細かな修理見積もりを一件ずつ積み上げるより、損害の程度を区分して支払うほうが、被災後の生活再建に早くつなげやすい。
一方で、注意点もある。地震などが発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害については、原則として保険金が支払われない。どの損害が対象になるかは、実際の事故状況や契約内容に応じて確認する必要がある。
保険料は何で変わるのか
地震保険の保険料は、主に建物の所在地、建物の構造、保険金額、保険期間、割引制度の適用有無によって決まる。
地震リスクは地域によって異なる。揺れやすさや津波リスクなどは場所によって違うため、所在地は保険料に影響する。また、建物の構造も重要である。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物と木造の建物では、地震による損害の受けやすさが異なるためだ。
ただし、地震保険は公共性の高い制度であり、同じ所在地、同じ建物構造、同じ保険金額、同じ条件であれば、保険会社によって保険料が変わるものではない。保険会社ごとに自由に価格競争をする商品ではなく、国と民間保険会社が共同で支える制度として設計されている。
保険料を見るときは、自分の住まいの所在地や構造、必要な保険金額、割引の適用可否を確認することが大切になる。
割引制度はどう使えるのか
地震保険には、建物の耐震性能などに応じた割引制度がある。代表的なものは、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引である。
免震建築物割引は、地震の揺れを建物に伝えにくくする免震構造の建物に適用される割引である。
耐震等級割引は、住宅性能表示制度などにおける耐震等級に応じて適用される。耐震等級が高いほど、地震に対する強さが高いと評価されるため、割引率も大きくなる。
耐震診断割引は、耐震診断や耐震改修によって、現在の耐震基準を満たしていることが確認された場合に適用される。古い住宅でも、診断や改修によって一定の基準を満たせば、割引対象になる場合がある。
建築年割引は、一般に1981年6月1日以降に新築された建物を対象に確認される割引である。新耐震基準との関係で見られることが多いが、適用を受けるには確認資料が必要になる。
ただし、これらの割引は重複して適用することはできない。複数の条件に当てはまる場合でも、使える割引は1つである。また、割引を受けるには、基準を満たしていることを証明する書類が必要になる。必要書類は割引の種類によって異なるため、契約時に確認しておきたい。
地震保険を考えるときに見落としやすい点
地震保険を考えるときは、まず火災保険だけでは地震・噴火・津波に備えられないことを押さえる必要がある。地震による倒壊だけでなく、地震を原因とする火災、津波による流失、噴火による損害も、火災保険だけでは原則として補償されない。
次に、地震保険は火災保険に付帯して加入する保険であることを確認する。単独加入はできず、火災保険との関係で契約内容を確認する必要がある。
補償対象は、居住用建物と家財に限られる。高額な貴金属、現金、有価証券、自動車、事業用建物などは対象外となる。家の中にあるものがすべて対象になるわけではない。
保険金額にも制限がある。火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限である。火災保険と同じ金額まで自由に設定できるわけではない。
さらに、支払われる保険金は損害の程度によって決まる。全損、大半損、小半損、一部損という区分に応じて、100%、60%、30%、5%の割合で支払われる。
地震保険は、地震で失ったものをすべて元通りにする保険ではない。目的は、被災後に生活を立て直すための資金を確保することにある。
まとめ:地震保険は火災保険とは別に確認する
地震保険は、地震・噴火・津波による建物や家財の損害に備える保険である。
火災保険とセットで考えられることが多いが、補償する原因は異なる。火災保険では、地震・噴火・津波による損害は原則として補償されない。地震を原因とする火災で建物が焼失した場合でも、火災保険ではなく地震保険の対象として考える必要がある。
地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯する。補償対象は居住用建物と家財であり、すべての財産が対象になるわけではない。保険金額は火災保険の30〜50%の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円が上限である。
保険金は、損害の程度に応じて100%、60%、30%、5%の割合で支払われる。保険料は所在地や建物構造などによって決まり、耐震性能などに応じた割引制度もあるが、割引の重複適用はできない。
地震保険は、被災後の生活再建を支えるための保険である。火災保険に加入しているかどうかだけで安心せず、地震・噴火・津波への備えを別に確認することが、住まいのリスクを考える出発点になる。
(本稿は各種公開情報をもとに作成した。一部数値は記事掲載時点の情報である)

