介護保険とは? 40歳から関わる仕組みとサービス内容を解説

親が突然「介護が必要かもしれない」という局面に直面して、初めて介護保険という言葉を真剣に調べ始める人は少なくない。だが、この制度との関わりは実は65歳からではなく、40歳から始まっている。

ただし、だからといって「40歳になれば介護サービスが使える」というわけでもない。40歳から始まるのは主に保険料の負担であって、サービスを実際に使えるかどうかは、年齢だけでは決まらない。

この記事では、介護保険の仕組みを、対象者の条件、サービスの全体像、自己負担の考え方の順に整理する。


目次

介護保険とは何か

介護保険は、介護が必要な状態になった人を社会全体で支えるための公的保険制度だ。2000年に施行され、それまで家族に委ねられがちだった介護を、社会的な仕組みとして支援する制度として設計された。

制度を運営する保険者は市区町村である。健康保険のように勤め先の会社や組合が運営するのではなく、住んでいる地域の市区町村が中心を担う点が特徴的だ。そのため、保険料の水準も地域によって異なる。

また、介護保険は医療保険とは目的が異なる。医療保険が病院での診察や治療を支える制度であるのに対し、介護保険は訪問介護や施設利用といった介護サービスの利用を支える制度だ。現金を受け取る制度ではなく、認定を受けて介護サービスを使うための仕組みである。


40歳から関わるのはなぜか

介護保険は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者である第2号被保険者の2つに分かれる制度設計になっている。ただし、制度との関わりは40歳から始まるが、区分ごとに条件は大きく異なる。

40歳になると、医療保険の加入者は自動的に介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料や国民健康保険料とあわせて介護保険料の負担が始まる。これが「40歳から関わる」の主な意味だ。

一方、65歳以上になると第1号被保険者に移行し、以後は市区町村から直接、介護保険料の納付書が届くか、一定額以上の年金を受給している場合は年金から天引きされる仕組みになる。

「40歳から保険料を払う」ことと「40歳からサービスを自由に使える」ことは、まったく別の話である。この点は後述するが、介護保険を理解する上での最大のポイントの一つだ。


第1号被保険者と第2号被保険者の違い

第1号被保険者(65歳以上)

65歳以上の人は第1号被保険者に区分される。この区分の大きな特徴は、介護が必要になった原因を問わない点にある。

たとえば転倒による骨折であっても、老化による身体機能の低下であっても、要支援・要介護の認定を受ければ、介護保険サービスの利用対象になり得る。

保険料は市区町村が所得段階に応じて条例で定め、全国一律ではない。

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)

40歳以上64歳以下の医療保険加入者が第2号被保険者だ。保険料は健康保険料や国民健康保険料とあわせて徴収されるため、毎月の給与明細や納付書には「介護保険料」として含まれる形になる。

この区分で重要なのは、サービスを利用できる条件が第1号と大きく異なる点だ。第2号被保険者は、単に介護が必要になればサービスを使えるわけではなく、加齢に伴う16の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合に限られる。

特定疾病には、脳血管疾患(脳卒中など)、初老期における認知症、関節リウマチ、がん(回復の見込みがないと判断された状態)などが含まれる。加齢との関係が認められる疾病が対象とされており、事故や外傷が原因の場合は対象外になる。

何がいちばん違うのか

第1号と第2号の最大の違いは、介護サービスを利用できる条件だ。

65歳以上は原因を問わず対象になり得るのに対し、40歳以上64歳以下は特定疾病が原因でなければ対象にならない。

この構造を頭に入れておくと、「なぜ40歳から払うのに使えないのか」という疑問への答えも見えてくる。介護保険は40歳から保険料負担が始まる設計になっており、現役世代は将来の給付に向けた制度の支え手として組み込まれている。


介護保険サービスを使うには何が必要か

要支援・要介護の認定

介護保険は、年齢だけで自動的にサービスが始まる制度ではない。利用するには、まず住んでいる市区町村に申請し、要支援または要介護の認定を受ける必要がある。

認定を受けると、その結果に応じて利用できるサービスの種類や量が決まる。認定を受ける前に自己判断でサービスを契約しても、介護保険の給付は受けられない。

要支援と要介護の違い

認定の区分は、軽度側から順に要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階に分かれる。

要支援は、日常生活の一部に支援が必要だが、基本的には自立した生活を維持できる段階を指す。この段階では、状態の悪化を防ぎ、自立を支えることに重点が置かれる。

要介護は、より広範な介護を必要とする状態で、数字が大きいほど介護の必要度が高い。利用できるサービスの種類や月ごとの支給限度額も段階によって変わる。


介護保険ではどんなサービスが受けられるのか

介護保険のサービスは大きく、在宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの3つに整理できる。

在宅サービス

自宅で生活を続けながら利用するサービスが中心だ。ヘルパーが自宅を訪れて食事や入浴を手伝う訪問介護、日中に施設に通って介護を受ける通所介護(デイサービス)、看護師が訪問する訪問看護、車いすや介護ベッドなどを借りる福祉用具貸与などがある。

地域密着型サービス

住み慣れた地域の中で暮らし続けることを支える仕組みだ。認知症の人が少人数で共同生活を送る認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などが代表例となる。原則として、そのサービスが存在する市区町村の住民が対象になる。

施設サービス

在宅での生活が難しくなった場合の受け皿となる。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(リハビリを行う施設)、医療と介護を一体的に提供する介護医療院などがある。

介護予防サービス

要支援の認定を受けた人を対象に、状態の悪化を防ぎ、自立した生活を維持することを目的としたサービスも組み込まれている。要支援の段階では介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業が利用でき、生活機能の低下を食い止めることに重点が置かれる。


自己負担はどのくらいかかるのか

原則1割、所得に応じて2割・3割

介護保険サービスを利用した場合、利用者が支払う自己負担は原則1割だ。ただし、一定以上の所得がある人は2割、さらに高所得の人は3割となる仕組みがある。

「介護保険があれば介護費用はほとんどかからない」と思いがちだが、実際には所得によって負担割合が変わる点は押さえておきたい。

支給限度額を超えた分

介護保険では、要介護・要支援の区分ごとに月ごとの支給限度額が設定されている。この限度額の範囲内でサービスを利用すれば所定の割合で給付が受けられるが、限度額を超えた分については全額自己負担になる。

食費・居住費など

施設サービスを利用する場合、食費や居住費(部屋代)は原則として介護保険の給付対象外だ。施設に入所すれば介護にかかる費用がすべて保険でまかなわれるわけではなく、毎月の食費や居住費は自分で負担することになる。


負担が重くなったときの仕組み

介護保険では、自己負担が一定額を超えた場合に負担を抑える仕組みが設けられている。

高額介護サービス費

1か月の利用者負担合計が一定の上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される仕組みだ。長期間にわたる介護で毎月の負担が積み重なる場合でも、月単位で一定の上限が設けられている。

高額医療合算介護サービス費

介護保険だけでなく、医療保険の自己負担と合算して1年間の負担合計が高額になった場合にも、負担を調整する仕組みがある。介護と医療の両方で費用がかさむケースを想定したセーフティネットだ。

介護保険は「使えば使うほど青天井に負担が増える制度」ではなく、重くなりすぎないよう複数の調整の仕組みが組み込まれている。


介護保険料はどう決まるのか

第1号被保険者の保険料

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市区町村が所得段階に応じて条例で定める。全国一律ではなく、地域ごとに異なる。

年金収入が一定額以上ある場合は、年金からの天引きで徴収されることが多い。

第2号被保険者の保険料

40歳以上64歳以下の第2号被保険者は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)とあわせて保険料が徴収される。会社員の場合は給与から控除され、自営業などで国民健康保険に加入している場合は国民健康保険料の中に含まれる形になる。

保険料は地域差がある

特に第1号被保険者の保険料は、市区町村によって差がある。市区町村ごとの介護給付費の見込みなどをもとに決まるため、「住んでいる場所によって保険料が違う」結果になっている。


介護保険で誤解しやすいポイント

Q. 40歳になれば介護サービスをすぐ使えるのか?
No。40歳から始まるのは主に保険料の負担だ。40歳以上64歳以下の第2号被保険者がサービスを利用できるのは、加齢に伴う16の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合に限られる。

Q. 65歳以上になれば自動的にサービスが始まるのか?
No。65歳以上でも、要支援・要介護の認定を受けることが前提だ。申請なしに自動的にサービスが始まる制度ではない。

Q. 介護保険に入ると現金がもらえるのか?
基本的にはNoだ。介護保険は現金給付ではなく、認定を受けて介護サービスを利用するための制度が中心だ。

Q. 施設に入れば介護費用はすべて保険でまかなわれるのか?
No。施設の食費や居住費は原則として自己負担になる。また、利用したサービスの費用のうち1〜3割は利用者負担として発生する。


まとめ

介護保険は、介護が必要になった人を社会全体で支えるための公的保険制度だ。

制度との関わりは40歳から始まるが、その中身は年齢によって異なる。65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護の認定を受ければサービス利用の対象になり得る。一方、40歳以上64歳以下の第2号被保険者は、加齢に伴う16の特定疾病が原因の場合に限られる。

いずれの区分でも、サービスを使うには市区町村への申請と要支援・要介護の認定が入口になる。利用者負担は原則1割だが、所得や利用状況によって変わり、施設利用時の食費・居住費は給付対象外になる点も押さえておきたい。

今すぐ使う制度ではなくても、40歳から保険料を負担しているこの制度の仕組みを知っておくことは、自分自身の将来設計にも、親の介護の備えにもつながる。

(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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この記事を書いた人

CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定
・プライマリー・プライベートバンカー
・資産形成コンサルタント
一般社団法人金融財政事情研究会認定
・NISA取引アドバイザー

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