所得税額を考えるとき、最初に押さえたいのは「年収や売上に、そのまま所得税率をかけるわけではない」という点だ。この記事で扱うのは、所得税計算のうち、所得控除を差し引いた後の「課税所得金額」に税率を適用し、所得税額を求める段階である。
給与明細や確定申告、家計の見通しで税金を考えるとき、「年収が上がると全部に高い税率がかかるのではないか」と感じることがある。しかし、所得税は収入だけで決まるものではない。扶養、社会保険料、医療費、寄附金などの控除によって、税率をかける土台は変わる。
さらに、ここで計算した所得税額がそのまま最終的な納税額になるとは限らない。実際の申告では、税額控除や復興特別所得税、源泉徴収税額などを反映して、最終的な納付額を確認する流れになる。
所得税は「年収に税率をかける税金」ではない
所得税の計算では、まず収入から必要経費や給与所得控除などを差し引き、「所得金額」を求める。そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いたものが、税率をかける中心となる「課税所得金額」だ。
給与所得者であれば、給与収入そのものではなく、給与所得控除などを踏まえた給与所得が出発点になる。個人事業主であれば、売上から必要経費を差し引いて事業所得を考える。そこに所得控除を反映して、課税所得金額を求める。
同じ年収でも、家族構成や社会保険料、医療費、寄附金などによって課税所得金額は変わる。所得税を理解するうえでは、「いくら入ったか」より先に、「税率をかける金額はいくらか」を分けて見ることが重要になる。
収入、所得金額、課税所得金額、所得税額は何が違うのか
所得税では似た言葉が続くため、混同しやすい。大まかには、次の順番で整理すると分かりやすい。
- 収入 給与、売上、配当、譲渡収入など、入ってきた金額の大枠。
- 所得金額 収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額。所得の種類によって計算方法が異なる。
- 課税所得金額 所得金額から所得控除を差し引いた後、税率をかける土台になる金額。
- 所得税額 課税所得金額に税率を適用して求める税額。
ここで間違えやすいのが、所得控除と税額控除の違いだ。所得控除は、税率をかける前に所得金額から差し引くもの。一方、税額控除は、計算された所得税額から直接差し引くものだ。名前は似ていても、差し引く場所が違う。
所得税の速算表は「税率」と「控除額」をセットで使う
所得税額を求めるとき、国税庁の所得税速算表では、課税所得金額の区分ごとに税率と控除額が示されている。税率だけを見るのではなく、控除額まで含めて使うのがポイントだ。
課税される所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てた後の金額として扱う。たとえば課税所得金額が500万円の場合、速算表上は税率20%、控除額42万7,500円の区分に入る。
この場合の計算は、次のようになる。
500万円 × 20% − 42万7,500円 = 57万2,500円
税率だけを見て「500万円の20%だから100万円」と考えると、実際の計算とは大きくずれる。速算表の控除額は、所得税の段階的な税率構造を簡単に反映するためのものだ。
高い税率区分に入っても、所得全体に最高税率がかかるわけではない
所得税は、課税所得金額が大きくなるほど高い税率が適用される超過累進税率の仕組みを採っている。ただし、これは課税所得全体に一気に高い税率がかかるという意味ではない。
高い税率がかかるのは、原則として上の区分に入った部分だ。低い区分に属する部分には低い税率が使われ、上の区分に進んだ部分にだけ高い税率が適用される。速算表の控除額は、この段階計算をまとめて処理するために使われる。
この点は、賃上げ、副業収入、事業所得の増加を考えるときにも関係する。「少し所得が増えたら、所得全体に高い税率がかかって損をする」と単純に見るのは正確ではない。所得税率の仕組みだけを見れば、税負担は段階的に増える。
ただし、手取りは所得税だけで決まるわけではない。社会保険料、住民税、控除の変化も関係するため、家計全体を見るときは別の要素もあわせて確認する必要がある。
株式や不動産の所得は別に計算する場合がある
所得税では、所得を性質に応じて区分する。国税庁の説明では、所得は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分けられる。
所得税では、総合課税として合算して計算する所得がある。一方で、一定の所得はほかの所得と合計せず、分けて税額を計算する仕組みもある。これが申告分離課税と呼ばれるものだ。
土地・建物の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは、給与所得や事業所得と同じ速算表だけでは整理しにくい場合がある。退職所得や山林所得も、所得区分ごとに別の扱いを確認する場面がある。
ここで重要なのは、「所得税の速算表で考える所得」と「別に計算する所得」があるという整理だ。株式や不動産の所得がある場合は、投資判断ではなく、税額計算上の区分として、給与や事業所得と同じ表で計算できるかを別に確認した方がよい。
所得税額が出ても、最終的な納税額とは限らない
課税所得金額に税率を適用して所得税額を求めても、それで最終的な納税額がすべて決まるとは限らない。所得税額を出した後には、税額控除や復興特別所得税などを考慮する段階がある。
税額控除は、計算された所得税額から直接差し引くものだ。住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除などは、この税額控除の文脈で扱われる。ただし、それぞれの適用条件や計算方法は別に確認する必要がある。
復興特別所得税も、所得税額を出した後に考慮する税として位置づけられる。この記事では税率や期間の細部には踏み込まず、最終的な申告納税額を求める前に確認する工程として整理しておきたい。
つまり、課税所得金額に税率をかける段階は、所得税計算の中心ではあるが、全体の途中でもある。実際の申告では、税額控除、源泉徴収税額、予定納税、復興特別所得税などを含めて確認する。
税負担を見るときは「どの金額に何をかけるか」を確認する
所得税の見方で大切なのは、税率そのものよりも、税率をかける対象を取り違えないことだ。年収や売上に直接税率をかけるのではなく、所得金額を計算し、所得控除を差し引き、課税所得金額を求めてから税率を適用する。
速算表を見るときは、税率と控除額をセットで読む。高い税率区分に入っても、所得全体にその税率がかかるわけではない。さらに、株式や不動産の譲渡所得のように、給与や事業所得とは別の計算ルートを確認する所得もある。
家計、確定申告、副業、投資、不動産売却を考えるとき、「税率が何%か」だけでは税負担の見通しは立てにくい。次に確認したいのは、自分の所得がどの種類に当たり、総合課税で考えるのか、分離して計算するのか、そして所得税額を出した後にどの控除や追加の工程が関係するのかという順番だ。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁「No.1000 所得税のしくみ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1000.htm
- 国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
- 国税庁「No.2220 総合課税制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
- 国税庁「No.2240 申告分離課税制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm

