会社を退職すると、給与が止まるだけでなく、社会保険の扱いもまとめて変わる。
特に迷いやすいのが健康保険と雇用保険の2点だ。健康保険は退職後も自動的に何かに加入し続けるわけではなく、任意継続・国民健康保険・家族の扶養という3択を自分で比較して選ぶ必要がある。雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、条件を満たせば受け取れる可能性があるが、離職しただけで自動的に支給されるわけでもない。
どちらも「会社が手続きしてくれるから大丈夫」という話ではなく、退職後の自分の動き次第で結果が変わる。この記事では、退職後に確認したいポイントを順に整理する。
退職すると社会保険は何が変わるのか
在職中、会社員は勤務先を通じて健康保険と厚生年金保険に加入している。これは退職と同時に資格を失う仕組みになっており、退職日の翌日が資格喪失日になるのが原則だ。
会社がする手続き
資格喪失の届出は事業主が行う。会社は退職した従業員について、日本年金機構へ健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出する義務がある。退職者本人がこの届出をする必要はない。
本人が考える必要があること
一方で、「退職後の健康保険をどうするか」と「雇用保険の基本手当をどうするか」は、本人が自分で選んで動く手続きだ。会社が最適な保険へ切り替えてくれるわけではないし、失業給付が自動的に振り込まれるわけでもない。
退職後の手続きで後悔しないためには、この役割分担を最初に把握しておくことが重要だ。
まず確認したいのは健康保険の切り替え
退職後に最初に直面する大きな選択が、健康保険の切り替えだ。選択肢は大きく3つある。
- 退職前の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に入る
- 家族の健康保険の被扶養者になる
「退職したら自動的に国民健康保険」という理解は正確ではない。3つのどれかを自分で選んで手続きをする必要があり、どれが最善かは個々の状況によって異なる。それぞれの特徴を把握した上で比較することが第一歩になる。
任意継続という選択肢
任意継続とは何か
任意継続被保険者制度とは、退職前に入っていた健康保険を、一定条件を満たした場合に限り退職後も最長2年間続けられる仕組みだ。協会けんぽや組合健保など、勤務先が加入していた健康保険をそのまま継続できる。
加入条件
任意継続には2つの条件がある。
- 退職前に継続して2か月以上、健康保険の被保険者期間があること
- 退職日の翌日から20日以内に申請すること
特に「20日以内」という期限は短い。この期間を過ぎると、どれだけ希望していても任意継続を選ぶことができなくなる。3つの選択肢の比較をする前に、まずこの期限を頭に入れておくことが重要だ。
任意継続で変わること
在職中は健康保険料を会社と折半していたが、任意継続では保険料が全額自己負担になる。そのため、在職中と比べて保険料が大きく上がったと感じる人も多い。
ただし、扶養家族がいる場合、扶養家族分の追加保険料が発生しない点で国民健康保険より有利になるケースもある。保険料の比較は一概にどちらが安いとはいえず、扶養家族の人数や前年の所得水準によって異なる。
また、協会けんぽの任意継続の場合、在職中と異なり、退職後に新たに発生した傷病を理由とする傷病手当金や出産手当金は原則として支給されない点にも注意が必要だ。
国民健康保険に入る場合
任意継続を選ばない場合、または扶養に入れない場合の受け皿となるのが国民健康保険(国保)だ。自営業者や無職の期間がある人など、会社の健康保険に入っていない人が加入する制度で、市区町村が運営している。
国民健康保険の特徴
- 住んでいる市区町村の窓口で加入手続きをする
- 保険料は前年の所得や世帯の状況などをもとに算定される
- 健康保険のような被扶養者制度はなく、家族それぞれが被保険者として保険料がかかる
退職後に国保が高く感じやすい理由
退職した年の国民健康保険料は、前年(在職中)の所得を基に計算されるため、収入が大きく減った年でも保険料が高くなりやすい。また、健康保険の扶養には保険料がかからなかった家族も、国保では世帯員として保険料の対象になる。これが「国保に入ったら高かった」と感じる主な理由だ。
なお、退職後に資格喪失してから一定期間内に手続きをすれば国保に加入できるが、自動的に加入が完了するわけではない。市区町村の窓口で手続きが必要だ。
家族の扶養に入るという選択肢
配偶者など家族が会社の健康保険に加入していて、被扶養者の要件を満たす場合は、その家族の健康保険に被扶養者として加入できる。被扶養者として認定されると、自分自身の保険料負担は原則として発生しない。3つの選択肢の中では保険料負担が最も軽い形になりやすい。
ただし、誰でも入れるわけではない。主に年間収入の見込み額が一定の基準を下回っていることなど、扶養認定の条件を満たす必要がある。退職直後であっても、今後の収入見込みによっては条件を満たせない場合もある。手続きは家族の勤務先を通じて行う。
「扶養に入れるなら一番有利」という感覚は正しいが、条件があることを踏まえた上で検討することが必要だ。
雇用保険の基本手当はどう関わるのか
健康保険と並んで退職後に気になるのが、雇用保険の基本手当だ。「失業保険」と呼ばれることが多いが、制度の正式な用語は「基本手当」である。
基本手当とは
基本手当は、離職後に働く意思と能力があり、ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みをしている人を対象に支給される給付だ。失業中の生活を支えながら再就職を後押しする制度として位置づけられている。
離職しただけでは自動でもらえない
基本手当の受給にはいくつかの前提がある。
- ハローワークで受給資格の確認と求職申込みを行うこと
- 働く意思と能力があること
- 求職活動を行い、ハローワークで失業の認定を受けること
「退職したら自動的に失業保険が振り込まれる」という理解は誤りだ。手続きをしなければ基本手当は支給されない。
待期期間と給付制限
ハローワークで受給手続きをした後も、すぐに支給は始まらない。まず7日間の待期期間があり、この間は支給されない。
さらに自己都合退職の場合は、待期期間の終了後に給付制限期間がかかる。この期間も基本手当は支給されない。給付制限の期間については近年の制度見直しが行われており、最新の情報はハローワークや厚生労働省のページで確認が必要だ。
なお、2025年4月以降、自己都合退職後に教育訓練等を受ける場合には給付制限が解除される見直しが行われている。学び直しと再就職活動を組み合わせる場合には、この扱いを確認する価値がある。
自己都合退職と会社都合退職で何が違うのか
基本手当の扱いは、離職の理由によっても変わる。
自己都合退職は、本人の意思で退職した場合だ。待期期間に加え、給付制限がかかることがある。また、所定給付日数(基本手当を受けられる日数)は比較的短い設定になっている。
会社都合退職は、倒産・解雇などで特定受給資格者となる場合や、特定理由離職者に当たる場合が含まれる。これらに認定されると給付制限がかからず、所定給付日数も自己都合より多く設定されていることが多い。
一般に、給付面では会社都合退職のほうが有利な扱いになりやすいが、自分の離職がどの区分に当たるかはハローワークで確認することになる。離職票に記載された離職理由が実態と異なると思われる場合は、ハローワークに相談できる。
退職直後に確認したい流れ
退職後に動く順番として、大まかに以下のような流れを意識しておくと整理しやすい。
① 会社から受け取る書類を確認する
雇用保険の基本手当の手続きには、離職票が必要だ。退職前後に会社から受け取る書類(離職票や、健康保険の資格喪失が分かる書類など)を確認しておく。
② 健康保険の3択を比較して選ぶ
任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請が必要なため、比較は早めに行う。前年所得と扶養家族の有無を整理すると、任意継続・国保・扶養のどれが適しているかが見えやすくなる。
③ 雇用保険の受給手続きを考える
すぐに再就職する予定があれば基本手当を受給しないケースもある。しばらく求職活動を続けるなら、離職票を持ってハローワークへ向かう。
④ 年金の切り替えにも注意する
退職すると厚生年金保険の資格も喪失する。再就職するまでの期間、国民年金への切り替え手続きが必要になる場合がある。ただしこの記事では詳細には踏み込まず、別途確認することをすすめる。
退職後に迷いやすいポイント
Q. 退職したら国民健康保険に入るのが普通か?
3つの選択肢の一つではあるが、自動的に最適という話ではない。任意継続の期限(20日以内)を意識した上で、3択を比較して選ぶ必要がある。
Q. 任意継続と国保、どちらが安いか?
一概にはいえない。扶養家族の人数や前年所得の水準によって変わる。目安として、扶養家族が多い場合は任意継続が有利になりやすい一方、単身者では国保が有利になる場合もある。ただし退職直後は前年所得ベースで保険料が決まるため、現在の収入減だけで単純に判断しないほうがよい。
Q. 扶養に入ればお得か?
保険料負担の面では有利になりやすいが、収入要件などの扶養認定条件を満たすことが前提だ。退職直後でも今後の収入見込みによっては条件を満たせない場合がある。
Q. 退職したら失業保険はすぐもらえるのか?
No。ハローワークでの受給手続き・求職申込み・失業認定が必要だ。自己都合退職では給付制限もかかる場合があるため、すぐには支給されない。
Q. 健康保険と雇用保険は別々に手続きすればいいのか?
そのとおりだ。健康保険の切り替えはそれぞれの窓口(協会けんぽ・市区町村・家族の勤務先)で行い、雇用保険の基本手当はハローワークで手続きする。2つを混同せず、それぞれ別に整理することが大切だ。
まとめ
退職すると、在職中に会社を通じて加入していた健康保険と厚生年金保険の資格を失う。資格喪失の届出は会社側の手続きだが、その後の保険の選択と手続きは本人が行う必要がある。
退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3択で比較して選ぶのが基本だ。任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請が必要なため、まずこの期限を意識して動くことが大切だ。
雇用保険の基本手当は、働く意思・能力があり、ハローワークで求職申込みと受給手続きをして初めて対象になる。退職しただけでは自動的に支給されず、自己都合退職では待期後に給付制限がかかる場合がある。
健康保険の切り替えと雇用保険の手続き、この2本を分けて整理した上で、期限のあるものから順番に対応することが退職後の社会保険対応の基本だ。
(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

